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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 水産業振興 > ちばの漁業(漁業制度・漁業権について) > 千葉県海面における遊漁のまき餌釣りルールについて

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更新日:平成22(2010)年8月10日

千葉県海面における遊漁のまき餌釣りルールについて

 

千葉県では遊漁のまき餌釣りについて、平成16年8月1日から『千葉海区漁業調整委員会指示』『千葉県海面利用協議会推奨ルール』の2本立てで、海面の秩序維持を図っています。

1千葉海区漁業調整委員会指示

遊漁のまき餌釣りにおいて、船舶を使用するまき餌の使用禁止区域や使用量の制限等を設定しています。

千葉県報定例第12426号(PDF:203KB)

船釣り

まき餌の禁止区域

  • 区域1:鴨川地先
  • 区域2:勝浦~御宿地先
  • 区域3:銚子地先

各禁止区域の緯度経度→地図(PDF:158KB)

一人1日あたりのまき餌使用量の制限

  • (1)東京湾内(南房総市大房岬と神奈川県剣埼灯台を結ぶ線以北)では、3キログラム以内
  • (2)(1)以外の海域では、5キログラム以内

ただし、使用にあたっては、基準内においても必要最小限の量とします

陸釣り

使用するまき餌は必要最小限の量とし、漁業権が設定されている区域にあっては、漁業権者の漁場管理に協力しなければなりません

2千葉県海面利用協議会推奨ルール

16地区ごとの漁業と遊漁に関する既存の地元ルールのうち、遊漁上の具体的ルールをまとめたもので、操業時間や操業区域等を定めています。

参照

3釣り・磯遊びのルール&マナー

  • 漁業権が設定されている海では、アワビ・サザエ・イセエビ・ハマグリ・アサリなどを採捕することはできません。
  • 釣り以外では、千葉県海面漁業調整規則(PDF:296KB)により使用できる漁具・漁法が次のものに限られています。
    1. たも網・すくい式さ手網
    2. 投網(船を使用してはならない)
    3. 貝・藻類の徒手採捕(ただし、漁業権の内容である水産動植物は採捕できない)
  • 薬物(洗剤を含む)を使用して水産動植物を採捕すると罰せられます。
  • 漁業者の網に、切れた釣り針等がからまり、漁業者のけがや網の破損被害が発生しています。
    残ったまき餌や釣り糸、針、ゴミは各自持ち帰り、海をきれいに保ちましょう。
  • 小さな魚は海に戻し、資源の保護に努めましょう。
  • 船釣りをする際には、安全のため、救命胴衣を着用して乗船しましょう。
  • 近隣都県でも、それぞれ遊漁に関するルールがありますので注意しましょう。
    ホームページなどで確認しましょう。

    水産庁「遊漁の部屋」外部サイトへのリンク

    東京都外部サイトへのリンク

    神奈川県外部サイトへのリンク
    静岡県外部サイトへのリンク

本県では、上記の遊漁に関するルール周知のためポスターやちらしを作成しております。

  • 船釣りをする遊漁者の皆さんへ:

 ポスター(PDF:292KB)

ちらし(PDF:8,687KB)

  • 遊漁者の皆さんへ:

ちらし(PDF:5,552KB)

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部水産課漁業調整班

電話:043-223-3034

ファクス:043-221-3425

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