ここから本文です。
更新日:平成22(2010)年8月10日
千葉県では遊漁のまき餌釣りについて、平成16年8月1日から『千葉海区漁業調整委員会指示』と『千葉県海面利用協議会推奨ルール』の2本立てで、海面の秩序維持を図っています。
遊漁のまき餌釣りにおいて、船舶を使用するまき餌の使用禁止区域や使用量の制限等を設定しています。
船釣り |
まき餌の禁止区域 |
各禁止区域の緯度経度→地図(PDF:158KB) |
|
---|---|---|---|
一人1日あたりのまき餌使用量の制限 |
ただし、使用にあたっては、基準内においても必要最小限の量とします |
||
陸釣り |
使用するまき餌は必要最小限の量とし、漁業権が設定されている区域にあっては、漁業権者の漁場管理に協力しなければなりません |
16地区ごとの漁業と遊漁に関する既存の地元ルールのうち、遊漁上の具体的ルールをまとめたもので、操業時間や操業区域等を定めています。
→東京都
関連リンク
よくある質問