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請求権放棄の有効性 初判断へ

1月24日 21時15分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

住民訴訟の判決で自治体のトップに巨額の賠償が命じられ、議会が請求する権利を放棄したことが有効かどうかが、全国各地で争われている裁判で、最高裁判所が統一的な判断を初めて示すことになりました。

神戸市が外郭団体に派遣した市の職員の人件費として補助金を支出したことを巡っては、住民訴訟が起こされ、1審は神戸市長に55億円余りを市に賠償するよう命じましたが、市が条例を改正して請求する権利を放棄しました。2審は「議会の議決権の乱用だ」として条例は無効だと判断し、市側が上告しています。大阪・大東市と栃木県の旧氏家町、現在のさくら市でも、自治体のトップへの賠償の請求を放棄する議決の有効性が争われ、有効か無効かで2審の判断は分かれていました。一連の裁判について、最高裁判所第2小法廷は、統一的な判断を初めて示すことになり、3月30日に弁論を開くことを決めました。請求権の放棄を巡っては、住民訴訟を根底から否定するという批判がある一方で、住民の代表である議会の判断に任せるべきだという意見もあり、最高裁がどのような判断を示すか注目されます。