IDなど盗み取りも罰則の対象に
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IDなど盗み取りも罰則の対象に

1月24日 11時26分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

インターネットによるネットバンキングで、預金が不正に送金される被害が相次いでいることなどを受けて、警察庁は、現在は違法とされていないIDやパスワードを盗み取る行為そのものを罰則の対象とすることなどを盛り込んだ不正アクセス禁止法の改正案の骨子をまとめました。

ネットバンキングでは、利用者の口座から預金が不正に送金される被害が相次ぎ、警察庁によりますと、去年の被害額は56の金融機関で3億円に上っています。最近は、銀行を装って預金者にメールを送りつけ、パソコンの画面上でIDやパスワードを入力させて盗み取る「フィッシング」という手口が目立っていますが、今の法律では、フィッシング行為そのものは違法ではないため、銀行などに不正なアクセスが行われてからでないと取り締まれないのが現状です。このため、警察庁は、不正アクセス禁止法を改正することを決めたもので、改正案の骨子によりますと、IDやパスワードを盗み取る行為に加え、不正にアクセスする目的でパスワードなどを保管する行為も罰則の対象となります。また、不正アクセス行為の罰則を今の「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」から「3年以下の懲役、または100万円以下の罰金」に強化する方針で、警察庁は改正案を24日から始まる通常国会に提出することにしています。