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2011年10月1日8時14分

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DVの危険あれば子を戻さず ハーグ条約の国内法原案

 国際結婚が破綻(はたん)した場合などに、国外に連れ去られた子を元の居住国に戻すよう定めたハーグ条約の加盟に向け、政府が検討している国内法の原案がまとまった。元の国に戻される親子が家庭内暴力(DV)を受ける恐れがある場合には、戻すことを拒否できると明記。今後、外部から意見を募集してさらに検討し、来年の通常国会に法案を提出する予定だ。

 法務省と外務省の有識者会議がまとめ、30日に両省が公表した。条約も「拒否できる」と定めているが、条文が抽象的なため、国内法での具体的な制度作りが焦点になっている。

 原案では(1)親子がDVや有害な言動を受ける恐れがある(2)子を連れて元の国に戻った親が子の面倒を見られなくなる、などの場合に拒否できると規定。(2)は、連れ去りを理由に親が元の国で逮捕される恐れがある場合などを想定している。

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