政府は20日、国民年金の加入者が未納保険料を追納できる年金確保支援法の施行日を10月1日にすることを閣議決定した。未納になっていた保険料は、10年前までさかのぼって納付できるようになる。追納は3年間の時限措置で、2015年9月末までできる。
年金確保支援法は、保険料の未納で無年金や低年金になる人を救済する目的で、昨年8月に法案が成立した。現行制度では、追納は2年しか認められていない。厚生労働省によると、追納期間を10年に延長すると、最大1600万人の年金額が増えるほか、最大40万人が無年金にならずにすむ可能性があるという。
今回決まったのは法律の施行日だけ。厚労省は具体的な手続き方法を詰めて、周知する方針だ。
保険料、国民年金、年金、追納
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