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「放置なら違憲の場合も」=帰化者の選挙権制限―東京地裁

2012年1月20日21時6分

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 帰化により日本国籍を取得した元韓国籍の男性弁護士(31)が、選挙人名簿への登録には住民基本台帳への3カ月以上の記録が必要とした公選法の規定により、帰化直後の衆院選に投票できず精神的苦痛を受けたとして、国に100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(三角比呂裁判長)は20日、請求を棄却した。

 男性側は、公選法の規定は帰化者の選挙権を不当に制限し憲法違反と主張したが、三角裁判長は「選挙の公正を確保するためのやむを得ない制限」と述べ、合憲と判断した。

 一方で、問題になった衆院選で投票できなかった帰化者が約3400人に上った点に触れ、「看過してよい数ではなく、技術発展や制度改正で回避措置が取れるのに放置すれば、違憲と判断される場合もある」と述べた。 

[時事通信社]

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