事件「茶のしずく」で厚労省が調査 報告義務に違反か2012.1.6 17:57

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「茶のしずく」で厚労省が調査 報告義務に違反か

2012.1.6 17:57
「茶のしずく石鹸」(国民生活センター提供)

「茶のしずく石鹸」(国民生活センター提供)

 福岡県のせっけん製造販売会社「悠香」が販売した「茶のしずく石鹸」の旧製品による小麦アレルギー問題で、アレルギー発症に関する研究成果を悠香が把握した時期について、厚生労働省が薬事法の報告義務に違反している恐れもあるとみて調査していることが6日、分かった。

 薬事法は施行規則で、製品に有害な作用がある可能性を指摘する研究成果を知った場合は、30日以内に報告するよう定めている。

 厚労省によると、2010年9-10月、薬事法に基づく報告義務があると口頭や文書で悠香に通知。悠香は11年3月に初めて届け出た。

 しかし、国立病院機構相模原病院(相模原市)の医師は10年3月には旧製品とアレルギーとの関連の疑いを悠香に直接指摘、同年秋には論文が学術誌に受理されたことを伝えたとしている。

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