明日は新作ゲームソフトの発売日。AくんとBくんは、前の日から徹夜でゲームを入手するために電気街に行く相談をしています。
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絶対新作ソフトを手に入れるぞ!そのために、バイトも休んで明日に備えるんだ。 |
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そうそう、こういうのは発売日にゲットしてこそ、その価値があるってもんだよね。 |
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でも知ってる?新作の発売日には、みんな金持ってるから、強盗や恐喝にあいやすいんだって。 |
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オタク狩りというやつだね…。 |
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護身用としてカッターナイフを持って行こうかな。 いざとなったとき役に立つかなあ。 まっ、パッケージを開けるのにもカッターナイフは役に立つし、いろいろ使えるよね。 使えるって言えば、このツールナイフも、アクセサリーとしてもオシャレだし、いろんなツールがあって楽しいよ! |
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ツールナイフ |
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ちょっとちょっと、Aくん、それ、やばいよ。
カッターナイフもツールナイフも持っていたら、取締りの対象になることがあるんだぜ。 |
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えーそうなの?でもツールナイフは買ったとき、お店の人が「刃体の長さが短いやつだから、銃刀法違反にはならないよ」って言ってたんだけど。 |
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銃刀法に該当しなくても、軽犯罪法という法律があって、場合によっては取締りの対象になるんだよ。とにかくそんなものは絶対持ち歩かないことだよ。 |
正当な理由なく刃物を持ち歩くことは、法律で禁止されています。これは、自分が怪我をしたり、人に危害を加える可能性があり、持っていることだけで、なんとなく気が大きくなって、いらぬトラブルに巻き込まれることもあるからです。 |
銃砲刀剣類所持等取締法による規制
包丁 |
本来、武器として製作され、殺傷能力も高い刀剣類(例えば刀や剣など)については、教育委員会の登録を受けたもの等を除き、所持することが禁止されています。
一方、包丁、ナイフ、はさみ等の刃物は、仕事や日常生活を営む上での道具として必要なものであることから、所持禁止にはなっていませんが、理由なく刃物を外に持ち歩くなどして携帯する行為は、人の生命、身体に対する侵害を誘発するおそれが高いので禁止されています。 |
刃体の長さが6センチメートルを超える刃物携帯の禁止
銃砲刀剣類所持等取締法第22条 は、刃体の長さが6cmをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。
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刃物とは |
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その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能(硬さ及び曲げに対する強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。 |
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業務とは |
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社会生活上の地位に基づき、反復継続して刃物を使用することがその人にとって仕事であり、刃物を使うことが業務にあたる場合(例えば調理師が仕事場に行くため包丁をバッグに入れて持ち歩くなど)をいうと解されています。
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正当な理由による場合とは |
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社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。
繁華街等で「からまれると困るから…」などの理由で護身用に持ち歩くのは、正当な理由には当たりません。 |
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携帯とは |
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自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。 |
刃体の長さが6センチメートルを超えていなくても…
果物ナイフ |
一方、軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされています。
つまり、上記銃砲刀剣類所持等取締法に該当しないものであっても、取り締まり対象となる場合があるわけです。正当な理由がなく、刃物などを隠して携帯することは、人の殺傷などの犯罪に結びつきやすいことから、そのような行為が禁止されているのです。 |
軽犯罪法による規制(凶器を隠し持っていることの禁止)
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凶器とは |
ツールナイフ |
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本来人を殺傷するために作られた凶器のほか、使用方法によっては人を殺傷することができる器具(例えば、はさみやツールナイフ等)も含まれます。
(小さいからといってツールナイフやいわゆる十徳ナイフなどを、アクセサリー感覚で持ち歩くことも、場合によっては取締りの対象になることがあります。) |
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正当な理由とは |
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前記銃砲刀剣類所持等取締法での正当な理由と同じです。
(はさみやカッターナイフ等の文房具でも、正当な理由なく、すぐに使用できる状態で、持ち歩いていると取締りの対象となります。) |
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隠して携帯するとは |
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自宅又は居室以外の場所で、手に持ったり、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くことをいいます。
(刃物等を人目に触れにくくして持ち歩いたり、車内に隠し持ったりすると、隠して携帯していることになる場合があります。) |
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