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日蓮正宗ウソ語録掲示板

 

はじめに

旧来、このクロウ婦人が提起した問題については、宗門では、クロウのでっち上げである、との観点から、「クロウ事件」「クロウ裁判」と呼んできました。しかし、判決文を見て、でっち上げどころか、事実の真剣な告発であったと、私たちは判断いたしましたので、このHPでは、敢えて「シアトル裁判」との表現をとります。

判決文

ウソ語録

bP 不当判決   第37回法華講連合会総会 日顕上人お言葉

ところが、先程の秋元渉外部長の話の如く、クロウ・ヒロエの当初の申し立てには事実としてありえない様々の矛盾が山積しております。先程の秋元渉外部長の話のほかにも、まだまだ色々なことがあると、私は思います。例えば多くの現地警察官の証言にも反しており、特に現場にいたと称する元警察官・スプリンクルの証言ともはなはだしい食い違いがあって、到底そのまま信用はできえない内容であるにもかかわらず、この判決の内容骨子は、クロウの証言が唯一絶対に正しいんだという立場を取り、他の一切の条理に基づく反証・反論を無視し、あるいは切り捨てるという、独断極まる裁定と思われるのであります。

破折

この発言は、裁判の真実を全然伝えていません。ご自身が提出した、無実の決定的証拠となるはずだった日記帳が、改竄されたものであったことが暴かれ、かえって、今回の敗訴の決定的要因になったこと等、肝心の事実関係がまったく触れられていません。

判決文を見れば判るとおり、裁判所は、一方的にはクロウの証言を採用していません。日顕上人の法廷での証言が余りにデタラメだったために、逆に、「クロウの証言が正しい」と判断しただけです。日顕上人のお言葉をそのままお借りすれば、「他の一切の条理に基づく反証・反論を無視し、あるいは切り捨てるという」判断をせざるを得ないほど、日顕上人、並びに宗門の対応が無様で、お粗末で、デタラメだったことを自覚されるべきではないでしょうか。

 

bQ 裁判所認定のウソ 

判決文

 (三)争点(五)(3)(真実性)について (6) 阿部の供述の信用性について (ア) ホテルから一歩も出ていない旨の供述ないし主張の変遷

平成五年六月二五日付け準備書面においても、シアトルでは宿泊したホテルから一歩も出ていない旨主張。しかし、原告らは、平成七年九月二九日付け準備書面において、阿部は、宿舎であるオリンピックホテルの自室に戻り、一人で散策して帰室し、午前一時には就寝して、以後、ホテルから外に一歩も出ないと主張を変更。

裁判所判断 阿部が、シアトルではホテルから一歩も出ていないとの供述を、シアトルで飲酒のため外出したとの供述に変更したことについては、何ら合理的な理由がなく、不自然である。


 (イ) 宿泊したホテルがオリンピックホテルである旨の供述ないし主張の変遷


平成六年四月八日付け準備書面において、宿舎であったオリンピックホテルにチエックインしたと主張、又、平成七年九月二九日付け準備書面において、阿部は、宿舎であるオリンピックホテルの自室に戻り、一人で散策して帰室、午前一時には就寝し、以後、ホテルから外に一歩も出ないまま、午前一〇時に起床したと主張。しかし、阿部は、平成九年一二月二二日の本人尋問において、従前の主張を撤回し、シアトルにおける宿泊先がオリンピックホテルであることを否認するに至った。

裁判所判断 阿部は、本件訴訟の当初から、シアトルで宿泊したホテルはオリンピックホテルであることを自ら認識して、認めていたにもかかわらず、その後、本人尋問において、何ら合理的な理由がなく、シアトルで宿泊したホテルがオリンピックホテルであることを否定するに至ったというべきである。



 (ウ) カルーセルルームに関する阿部の供述


 阿部が外出して飲酒した店はカルーセルルームあることが認められるにもかかわらず、阿部は、本人尋問において、カルーセルルームで飲酒したことを否定するかのような供述するが、その内容は極めて曖昧である。また、阿部は、主尋問において、シアトルで飲酒した店の中の様子について、「明るく白いような感じで全体があったように思いますが、入ってすぐカウンターがあって、手前にもちろん腰掛けがあって、そこへ腰掛けて」などと供述していたが、肩や太ももを露出した女性が写っている写真が掲載されているカルーセルルームのパンフレットを示されながらの反対尋問においては、突如、「私の飲んだところは、こういうふうに中に入らなかったんです。」と中に入ったことを否定する供述を始め、さらに、右写真を拡大したものを示されながらの反対尋問においては、「店に入らなかったとさっきから言っております。」などと中に入ったことをことさらに強く否定する供述をするに至っており、

裁判所判断 供述内容が変遷しており、右変遷には何ら合理的な理由があるとは認められない。

 

阿部証言に対する裁判所の総合的判断  (エ) 以上によれば、本件事件の存在を否定する旨の阿部の供述は、重要な点において、その内容が変遷しており、その変遷には何ら合理的な理由が認められず、また、供述内容も曖昧で不自然かつ不合理な点が多いというべきであり、前記クロウ、スプワンクル及びメイリーの供述(特に、クロウの供述)に比べて、阿部の右供述の信用性は著しく低いことは明らかである。よって、阿部の供述は信用することができない。


7) 手帳について(その1)


原告らは、阿部作成の手帳(一五六の一ないし一五七)を提出し、その手帳には、「さあねよう 午后1時」(なお、午后1時については午前一時の誤記であるとする。)との記載があるから、本件事件が発生した午前二時に阿部は本件事件の現場にはいなかった旨主張する。しかし、阿部は、右「午后1時」(午前一時)との記載について、外出から帰ってきて一旦眠ったが、夜中に一度目が覚めて、そのとき、右「午后1時」(午前一時)の記載の下にある「Mrs クロウ・ヒロエの例」とともに記載したものである旨供述していたが、反対尋問において、その点の記憶の有無について質問されると、はっきりしないなどと供述するに至っているなど、

裁判所の判断 右「午后1時」(午前一時)の記載についての阿部の供述は不自然かつ曖昧であり、信用することができず、したがって、手帳の右記載の正確性についても疑問があるというべきである。

 

手帳について(その2)

また、証拠(乙一二〇の一ないし一二二の二、二三七)によれば、手帳の「午后1時」の記載は、裏面の翌二〇日についての記載の後に書かれたものであること、「午后1時」を記載する際使用されたインクは、その下の「Mrs クロウ・ヒロエの例」を記載する際使用されたインクとは異なる蓋然性が高いことが認められ、

裁判所の判断 したがって、この点でも、「午后1時」(午前一時)の記載の正確性には疑問があるというべきである。以上によれば、手帳の「午后1時」(午前一時)の記載は信用することができず、同記載が存在することをもって、阿部が本件事件の現場にいなかったということはできない。

 

手帳について(その3)

なお、原告らは、「午后1時」の文字が、裏面の記撤よりも後に書かれたものとは認められず、「午后1時」の文字とその下側の文字は同じインクで記載されたものである旨の奥田豊作成の鑑定書ないし意見書(甲二五五、三〇八)を提出するが、

裁判所の判断 右の諸事情及び証拠(乙二八〇の一ないし二八三)によれば、奥田豊作成の鑑定書ないし意見書は信用することができないというべきである。

 

この件についての当会の結論

日顕上人、あなたは裁判の経過の中で、以下の間違いを犯しています。それを指摘しておきます。

1 真摯な一信徒、ヒロエ クロウさんをうそつき呼ばわりし、自らの傷を隠そうとしたこと。これは、猊下としてあるまじき悪行です。

2 ヒロエ クロウさんの告発を否定し、自らの潔白を装うために、裁判所に自ら提訴し、日蓮正宗の貴重な財産を浪費したこと。

3 信徒の告発に対して、告訴を以って臨むという、およそ仏法者失格の行状は、かえって信徒を迷わし、結果としても、宗門を大混乱に陥れたこと。

4 裁判所に対してウソの告訴をし、捏造の証拠を提出し、ウソの証言を繰り返したこと。いかに民事裁判とはいえ、これだけでも、仏法者失格は歴然としています。

5 敗訴の判決に対して、不当判決とうそぶき、あまつさえ、今回の裁判の判決が、公権力による弾圧、法難であるかの説法をしたこと。嘘つき猊下では、信徒は堪りません。猊下失格どころか、人間失格です。

6 敗訴を受けて、ご自身も講習会でご発言の通り、当然、猊座を退き、しかる後に、なお、身の潔白を証明すべきと判断されるのなら、控訴も一つの選択ではありましょう。しかるに、猊座にしがみついて居られる姿は、日柱上人の事跡を彷彿とさせるものがあります。猊座を汚すこと、この上もないことです。速やかに対座されよ。

7 負けることが最初から判っていた裁判、そしてそれに負けて、しかも控訴しても100%勝ち目のない事が判っておりながら、ただ、時間稼ぎのために控訴されましたが、裁判費用の浪費だけでなく、さらにウソの上にうそを塗り固めて、猊下の信用はもとより、とことん、日蓮正宗の信用までを失墜させる結果になります。これほどの法を下げる行為は他に類例を見ません。直ちに控訴は取り下げるべきと考えます。

8 この裁判のお陰で、宗旨建立750年に向けた慶祝行事はめちゃめちゃになってしまいました。この責任を猊下はどうとられますか。奉安堂の建設はすでにはじまっているというのに、御供養が集まる目途が全然立たない、挙句の果てには、法華講の幹部が全国行脚して、「金、金、金」と叫んで顰蹙を買っています。無謀極まりない30万総登山の「数、数、数」の叫びも同様です。むなしい叫びであるばかりか、かえって法華講員の信心を破壊しています。もうこんな馬鹿げたことは一刻も早くお止めください。

判決文

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