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2012年1月18日(水) 19:14 |
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原爆症認定訴訟の初公判、争点は
岡山県内に住む70歳の男性が長崎市で被爆し、がんを発症したにもかかわらず、原爆症認定申請を却下されたのは違法として、国に処分の取消を求めている裁判の初公判が開かれました。
訴状によりますと、原告の男性は1945年長崎県の疎開先で被爆した直後、爆心地から約400メートルの工場で10日間、母親や兄らと行方不明の家族を探したということです。 男性は2008年、前立腺がんと診断され、原爆症認定を申請しましたが国に却下され、その後の異議申し立ても却下されました。 国は2008年に定めた原爆症の新しい審査基準で、「原爆投下より約100時間以内に爆心地から2キロ以内に入市した者」の申請は、「積極的に認定する」としています。 18日の初公判で、原告側はこの審査基準に原告が当てはまることや、当時行動を共にした兄が原爆症に認定されたことを主張し、原告に対する認定の誤りを認めるべきだと意見を述べました。
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