大阪府の松井一郎知事は17日、教育・職員基本条例案の職務命令違反に関する処分規定について、1回目の違反者の減給処分をやめ、2回目の処分も停職から減給に変更する修正方針を明らかにした。16日の最高裁判決で、君が代の起立斉唱をめぐる職務命令に違反した教職員への減給、停職処分に慎重な対応を求める判断が示されたことを考慮した。
大阪府の教育・職員基本条例案では、1回目の職務命令違反で減給か戒告、2回目は停職の懲戒処分とし、同じ命令に3回背いた場合は民間の解雇にあたる「分限免職」と定めている。
松井氏は記者会見で、2月府議会に提案予定の条例案で、1回目の違反は減給を削除して戒告のみに、2回目の処分は停職をやめて減給に、3回目以降は停職も選択肢に入れる考えを示した。違反のたびに職員を指導研修して「職務命令に従う」と誓約させ、誓約しない場合は「現場に戻せない」とした。