裁判
[〜京都地裁] [大阪高裁〜] [〜最高裁〜]
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[『上告理由書』など(1999.3.2-)]
『上告棄却』など 最高裁(1999.6.24)
[「京都府への陳情」ウトロ町内会(199910.18)]
右当事者間の大阪高等裁判所平成10年(ネ)六六三号、第六六四合建物収去土地明渡請求事件について、同裁判所が平成10年2月22日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立てによれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成11年6月24日
最高裁判所第1小法廷
裁判長裁判官
小野幹雄
遠藤光男
井嶋一友
藤井正雄
大出峻郎
注(青ひょん) / 非常にあっさりしてます(^^;