裁判
[〜京都地裁] [大阪高裁〜] [〜最高裁〜]
──────────
高裁準備書面 [住民] / 西日本殖産
平成10年(ネ)第583,584号 建物収去土地明渡請求控訴事件
一審原告(控訴人兼被控訴人) 有限会社西日本殖産
一審原告(控訴人兼被控訴人) 上本 都雄こと金 成根 ほか
平成10年7月28日
右一審原告訴訟代理人弁護士 渡部 雄策
右同 妙立 馮
大阪高等裁判所民事第九部 御中
第一 準備書面(一審原告第1回)
第1 弁護士法73条等違反
一 一審被告平成10年6月9日付準備書面二2(一)(1)記載の日産車体が総額6億4000万円で住民に売却する意思のあったことは認め、その余の事実は否認する。
二 同じく(2),(3)記載の事実は否認する
三 同じく(4)記載の各土地購入価格は認め、その余の事実は争う
四 同じく(5)記載の事実hあ、一審原告が住民に土地買取りを申し入れたという主旨であれば、認める。
五 同じく(6)記載の一審原告、金沢土建及び三栄地所の間で業務委託契約が締結された事実は認め、その余の事実は否認する
第2 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」第11条1項前段違反
同じく二5において、一審被告らは、原判決が「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」第11条1項前段に違反すると主張される。
しかし、同規約はその第2条1項に締結国政府は「立法措置その他のすべての適法な方法」により漸進的に達成することを求められているように、締結国に対し規約の定める人権の実現の漸進的達成を義務づけたものであり、個人が同規約を根拠として裁判所に対し国家を相手としてその履行を請求できないものである。
また第11条1項後段にも「締結国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり」とあるように、第11条は社会権の基本規定、一般規定である。
したがって、私人間の法律関係に適用される法規範ではない。
第3 一審原告はその余の争点につき一審被告らの詳細な主張をまって準備する。