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西竹之丸自治会規約

西竹之丸自治会の法人化に伴い、自治会規約が変更されました。
最新版は下記の通りです。

西竹之丸自治会規約

第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、西竹之丸自治会(以下本会という)と称し、事務所を西竹之丸自治会会長宅に置く。
(区域)
第2条 本会の区域は、横浜市中区西竹之丸区域とする。
(会員)
第3条
1. 本会の会員は、第2条に定める区域内に居住する個人を対象者とし、本会への入会、脱会は
妨げないものとする。
又、班構成員より会員業務の遂行が困難であると認められた高齢者及び心身障害等の会員は、
本人の申し出により減免会員として登録する事ができる。
2. 本会の活動を賛助する法人及び団体は賛助会員となることができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、民主主義の理念に基づき、会員の共同生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を増進し、
もって地域社会の向上発展を図ることを目的とする。
(事業及び組織)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各専門部を置き、それぞれの事業を行う。
1. 保健衛生部 衛生思想の普及、廃棄物処理方法の指導及び衛生材料の配付、消毒事業等。
2. 防火防犯部 防災防犯活動の実施、及び防犯灯、防災資材の維持管理。
3. 交通部 交通安全思想の普及指導及び交通安全協会の活動に対する協力.。
4. 青少年部 青少年健全育成のための活動。
5. 広報部 ホームページ等電子広報を含み機関紙の発行、及び掲示版、回覧板管理。
6. 福利厚生部 敬老会等の活動、及び慶事弔業務。
7. 文化部 スポーツ、文化活動の企画及び事業の実施。
8. 渉外部 他団体との活動を通じ、本会の資質向上を図る。
9. 女性部 女性活動の企画及び事業の実施。
10. 企画部 地域活動発展のため新活動の立案を行う。
第6条 専門部会の部会員は、会員の中から、会長が指名する。

第3章 役員
(役員の種別)
第7条 本会に役員として、次の役職を置く。
1. 会長 1人
2. 副会長 2人以内
3. 書記 1人
4. 総務 2人
4. 監事 2人
5. 会計 2人
6. 専門部長 10人(第5条 各部担当)
7. グループ長 6人(各グループから)
(役員の選任)
第8条
1. 役員は、総会において、減免会員及び賛助会員を除いた会員の中から選任する。
2. グループ長は各単位グループの中から選出する。
3. 監事は、会長及びその他の役員と相互に兼ねる事は出来ない。
(役員の職務)
第9条
1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3. 部長は、各部の事業を分任するほか役員会を構成し、役員会は各部事業の企画立案
その他本会の運営に関することを審議決定する。
4. グループ長は、本会の運営上重要な事項を審査決定するほか、総会に付議すべき事項を 2
事前に審議する。
5. 総務は、本会の内外への連絡、広報などを行う。
6. 書記は、会務の記録を行う。
7. 会計は、本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
8. 監事は、本会の財産及び業務執行の状況監査を行う。
(役員の任期)
第10条
1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第11条 役員が規約に違反又は本会の体面を汚す行為のあったときは、総会の決議により
解任することができる。

第4章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第12条
1. 本会に役員経験者を顧問、相談役として置くことができる。
2. 顧問、相談役は、役員の同意を経て会長が委嘱する。
3. 顧問、相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。

第5章 グループ及びグループ長
第13条 本会の区域を6ブロックに分け、それぞれにグループ長を置く。

第6章 総会
(総会の構成及び審議事項)
第14条 総会は、会員をもって構成し、次の事項を審議決定する。
1. 予算案、決算に関すること。
2. 役員の選任に関すること。
3. 規約の変更に関すること。
4. その他会務運営上必要な事項。
(総会の開催)
第15条 総会は、会員をもって構成し、次の事項を審議決定する。
1. 通常総会は、毎年度決算終了後2箇月以内に開催する。
2. 臨時総会 は、会長が必要と認めたとき、会員の3分の1以上の要求があったとき、又は監事から
開催の請求があったときに開催することができる。
(総会の招集)
第16条
1. 総会は、会長が招集する。
2. 会長は、前15条第2項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から
15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示し
て、開会の日の8日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、会長が行う。
(総会の定足数)
第18条 総会の開催は、会員の2分の1以上の出席を要する。ただし、止むを得ないときは、
委任状をもって出席にかえることができる。
(総会の議決)
第19条 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7章 役員会
(役員会の構成)
第20条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第21条 役員会は、次の事項を議決する。 
1. 総会に付議すべき事項
2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
4. 急を要する事項は、役員会で決議執行し、次の総会で承認を受ける。
(役員会の招集等) 第22条
1. 役員会は、本会の運営上必要があるとき、会長が随時招集する。
2. 役員会は、役員の2分の1以上の出席を要する。
3. 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
4. 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第8章 専門部会
(専門部会)
第23条 
1. 専門部会は、各専門部会員で構成する。
2. 専門部会は、各専門部部長が必要と認めるとき、各専門部部長が招集する。
3. 専門部会の議長は、各専門部部長がこれにあたる。
4. 専門部会は、所管する専門の事項を企画し、執行する。

第9章 グループ、班
(グループ、班)
第24条
1. 本会の運営を円滑に行うため、6区分したグループ及びさらに区分けされた班を置く。
2. 編成は、役員会で議決し、次の総会で承認を得るものとする。
3. グループは、各グループの会員の中から役員としてグループ長を選出する。
4. 班は、各班の会員の中から輪番制により代議員を選出する。
但し、高齢、心身障害等で職務の遂行が困難であると認められる場合は、班構成員の了承を
得た上で、本人の申し出により減免会員として代議員を免除することができる。

第10章 資産及び会計
(資産の構成)
第25条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 
1. 別に定める財産目録記載の資産
2. 会費
3. 活動に伴う収入
4. 資産から生ずる果実
5. その他の収入
(資産の管理)
第26条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第27条 本会の資産で第25条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、
又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。
(経費の支弁等)
第28条 本会の経費は、資産をもって支弁する
(経費)
第29条 本会の運営に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
(会費)
第30条 会員は、会費を納入することを義務とし、金額は、別に定める細則によって徴収する。
また、会員が退会した場合、既納分の会費は返却しないものとする。
(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (解散)
第32条 
1. 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2. 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承認を得なければならない。
得なければならない。
(残余財産の処分)
第33条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の
目的を有する団体に寄付するものとする。

第11章 監事
(監 査)
第34条 
1. 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
2. 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
3. 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総
会に報告すること。
4. 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

第12章 連合会
(連合会)
第35条 本会は、広域的間題の解決のため、中区第六地区連合町内会に参加し、連絡調整を行う。

第13章 雑則
(手当て)
第36条 役員もしくは専門部員が会務により出張する場合は、実費交通費を支給することができる。
(備付け帳簿及び書類)
第37条 本会には、規約、会員名簿、議事録、金銭出納簿、収支証票綴り及び備品台帳を
備えな ければならない。
(細則の制定)
第38条 本規約施行のため必要な細則は、役員会の議決を経て会長が定める。
(会則の改廃)
第39条 この規約の改廃については、総会において出席した会員の4分の3以上の議決を得、かつ
横浜市中区長の認可を得なければ変更することはできない。
附 則
この規約は、平成22年5月9日から施行する。


自治会会費細則

本会は、規約第30条の規定にもとづき、会員の会費規程を次のとおり定める。

第1条 本会の会費は、会員の所属する一世帯当り月額1口を次のとおりとする。
(1)会費 350円


プロフィール

Author:西竹広報
西竹之丸自治会ホームページの管理人の藤田真と申します。
平成22年度から広報部が西竹之丸自治会に設置され、従来の掲示板、回覧板に加えて、ホームページを開設して、自治会活動について、広く町内外の皆さまにお伝えすることとなりました。
写真の提供や、さまざまな活動の情報は大歓迎ですので、よろしくお願いいたします。
また、西竹之丸にまつわる歴史についても教えていただけましたら幸いです。

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