自治会(町内会)の規約作成例(参考)
自治会や町内会を設立される場合に参考にしてください。
○○○町内会(自治会)規約
第1章 総則
第1条 名称
この会は、○○○町内会(または自治会)と称する(以下「会」という)。
第2条 会員
会は、区域の居住者個人および事業所をもって構成する。ただし、事業所は、賛助会員とし、議決権を有しない。
第3条 事務所
会の事務所は、○○に置く。
第2章 目的および事業
第4条 目的
この会は、会員相互及び内外の諸団体との協力・調和をもとに、会員の教養を高め、福祉を増進し、地域生活環境の整備や防災などに努め、または行政との協議・協力をすすめつつ住民のための地域的な共同活動を行うことを目的とする。
第5条 事業
会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
- 会員相互の親睦に関すること
- 専門部活動に関すること
- 会内外の各種団体との連絡調整に関すること
- 行政情報の活用及び行政との連絡協議に関すること
- 所有する資産または受託した施設の管理及び運営に関すること
- 地域の将来計画の作成に関すること
- その他会の目的達成に必要な事業
第3章 役員
第6条 役員の種類
会につぎの役員を置く。(1)会長1名、(2)副会長○名、(3)書記○名、(4)会計1名、(5)会計監査○名、(6) 組長○名、(7)専門部長○名
第7条 選出の方法
会長、副会長、書記、会計、会計監査、専門部長は総会において、出席者の投票により会員の中から選出する。選挙の方法は別に定める。組長は各隊自治会員の中から選出する。
第8条 任務分掌
会長 会を代表し、会務を総括する。
第9条 任期
役員の任期は○年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き○年を超えることはできない。
第10条 会議の種類
会の会議は、総会、役員会および専門部会とする。総会は、会の最高議決機関であり、提示および臨時総会とし、1世帯1名の会員をもって構成する。役員会は、会計監査を除く第6条の役員をもって構成する。専門部会は、各専門部員をもって構成する。
第11条 招集
定時総会は、年1回開催する。臨時総会は、会員の3分の1以上の請求があったとき、または役員会において総会開催の議決があったときに、会長が召集する。役員会は、必要に応じ、会長が招集する。専門部会は、原則として月1回開催し、各専門部長が招集する。
第12条 議決事項
総会は、次の事項を議決する。
- (1) 事業報告の承認、(2) 会計決算の承認、(3) 資産監理報告の承認、(4) 事業計画の承認、(5) 会費改訂の承認、(6) 予算の承認、(7) 規約の改正、(8) 役員の選出、(9) その他会の重要事項に関すること。
- 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
- 重要事項の中で急を要するものは、役員会で決議執行し、次の総会で承認を受ける。
第13条 成立用件ならびに議長および議決
会議は、構成員の2分の1の出席をもって成立する。ただし、やむをえない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えられる。総会の議長は、会員の中から選出し、役員会および専門部会は、それぞれ会長および専門部長が議長となる。会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第14条 専門部
会に、次の専門部を置く。役員会は、必要と認めたとき、臨時の専門部を設けることができる。
(1) 総務企画部、(2) 防災防犯部、(3) 環境衛生部、(4) 交通安全部、(5) 文化部、(6) 体育部、(7) 福祉部、(8) 調査広報部、(9) 施設管理部
第15条 協力組織および委員
会は、地域の諸組織および各種関係委員と協力して、会の目的の実現に務める。
第16条 組(班)およびブロック(棟)
- 会の運営を円滑に行うために、組(班)およびブロック(棟)を置く。
- 組およびブロック編成は、当該住民の協議を経て、役員会の議決および総会の承認を受ける。
- 組およびブロックは、会員の中から組長およびブロック長を選出する。組長およびブロック長は、原則として輪番制をとる。ただし、高齢者および心身障害等で業務の遂行が困難であると認められた場合は,本人の申し出により免除できる。
第17条 連合組織
会は、広域的問題に対処するため、町内会・自治会の連合組織に参加し、連絡調整を行うものとする。
第18条 会計年度
会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第19条 収入
会は、次の収入により運営する。
(1) 会費 (2) 寄付金 (3) 補助金 (4) その他
第20条 会費
- 会の会費は、1世帯月額○○円とする。会費は、各組またはブロック(棟)において徴収し、組長またはブロック(棟)長がまとめて会計に納入するものとする。なお、会費の納入は、○ヶ月をまとめて前納することができる。
- 賛助会員は、別途定める。
- 会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。
第21条 支出
- 支出は、総会で議決された予算にもとづき、会の目的に沿って行う。
- 会員には、細則で定める額の弔慰金を支払うことができる。
- 納入された会費は、理由のいかんにかかわらず払い戻さない。
第22条 会計および資産帳簿の整備
会の収入、支出および資産を明らかにするために、会計および資産に関する帳簿を整理する。会員が帳簿の閲覧を請求したときは、閲覧させなければならない。
第23条 監査と報告
会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。
第24条 加入
会に加入しようとするものは、組長、ブロック、(棟)長または会長に届け出るものとする。 町内会(自治会)の区域に入居した世帯または開業した事業所があったときは、会は、その世帯または事業所にこの主旨を説明し、加入の案内をするものとする。
第25条 脱退
会員の脱退は次の場合とする。
- 会の区域内の居住しなくなったとき。
- 本人の申し出があったとき。
付則
- 規約の改廃
会の規約の改廃は、総会の議決を経なければならない。 - 細則の制定
役員会は、この規約を実施するに当たって必要がある場合には、細則を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。 - 施行日
規約は、○○年○○月○○日から施行する。