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PDF自治会規約PDF版(212KB)自治会規約

(名称及び事務局)

第1条 本会は、美しが丘中部自治会(以下「自治会」という。)と称し、事務局を美しが丘中部治会館に置く。

(区 域)

第2条 自治会の区域は、横浜市青葉区美しが丘1丁目23番、1丁目29番美しが丘小学校西側道路以西並びに3丁目1番から59番、 62番、63番及び69番の区域(詳細は添付図面)とする。

(目 的)

第3条 自治会は、民主主義の精神に基づき、会員相互の親睦と福祉の増進に努めると共に自治会区域の良好な居住環境の保全に努め、もって地域社会の向上発展を図ることを目的とする。

(事業および組織)

第4条 自治会は、前条の目的を達成するため、次の各部を置き、それぞれの事業を行う。

  • (1) 総務部
  • (2) 防犯、防火部
  • (3) 福利、保健、衛生部
  • (4) 環境部(交通、緑地、公害関係を含む。)
  • (5) 婦人部

2 前項の他、前条の目的を達成するため、特別の事業活動を行う必要がある場合は、総会の議決を経て、専門委員会を設置することができる。 この場合において、自治会は、専門委員会に必要な権限を付与し、連携を密にして目的の遂行に協力するものとする。自治会が必要と認める時は、専門委員会委員を理事会に出席させることができる。

(会 員)

第5条 自治会の会員(以下「会員」という。)は、自治会の区域内に居住する世帯主又はこれに準ずる者とする。

2 自治会の区域内に不動産を所有し、自治会内に非居住の会員を準会員(以下「準会員」という。)とする。

(入会及び退会)

第6条 会員として入会する者は、所定の入会届けを会長に提出しなければならない。

2 会員のうち、やむを得ない理由がある者は、所定の退会届けを会長に提出し、退会することができる。

(会 費)

第7条 会員は、次の会費を納入しなければならない。

  • (1) 通常会費 防犯灯の電気料及び修理費を含み、会員1世帯 月額 500円
  • (2) 特別会費 自治会館建設負担金として、 新入会員1世帯通常会費の23か月分
  • (3) 臨時会費 必要に応じ総会の議決を得て、臨時に別に定める額
  • (4) 準会員会費 会員1世帯 月額200円 なお、特別会費の負担は無いものとする。

2 新入会員が、次のいずれかに該当する場合は、特別会費の納入を免除する。

  • (1) すでに特別会費を納入済の会員からの相続により、 新入会員となった場合
  • (2) すでに特別会費を納入済みの会員の家屋を一時的に借用して、新入会員となった場合
  • (3) すでに特別会費を納入済みの会員が、転勤等で一時的に転居し、その後、同じ住所に戻って、新入会員となった場合

3 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。

(役員の種別及び選任)

第8条 自治会に、次の役員を置く。

  • (1) 理事 3名以上7名以内
  • (2) 監事 1名

2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする。

3 理事及び監事は、評議員会において、評議員の互選とする。

4 会長は、理事の互選とし、副会長は、理事の中から、会長が委嘱する。

(役員の職務)

第9条 会長は、自治会を代表し、その事務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行し、会長が欠けたときは、その職務を行う。

3 理事は、会長及び副会長を補佐して、自治会の事務を執行する。

4 監事は、自治会の会計及び事務の執行状況を監査する。

(役員の任期)

 

第10条 役員の任期は1年とする。

2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(理事会)

第11条 理事会は、会長、副会長及び部担当の理事をもって構成する。

2 理事会は次の事項を審議する。

  • (1) 評議員会及び総会に付議、又は報告する事項
  • (2) 自治会の運営に関して会長が諮問する事項

(役員の解任)

第12条 役員がこの規約に違反し、又は役員として、ふさわしくない行為があると認められるときは、総会の議決に基づき、解任することができる。

(顧問・相談役)

第13条 自治会に、顧問・相談役を置くことができる。

2 顧問・相談役は、評議員会の同意を得て、会長が委嘱する。

3 顧問・相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。

4 顧問・相談役の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(班並びに班長及び副班長)

第14条 自治会の区域内に居住する一定数の会員ごとに、評議員会の同意を得て、班を編成し、それぞれに班長及び副班長を置く。

2 班長及び副班長は、班内会員の輪番とし、その任期は、1年とする。

3 班長は、班内会員との連絡を密にし、次の役割を分担して、自治会活動の円滑な運営に協力する。

  • (1) 会員の自治会に対する要望を取り上げ、評議員会に提案する。
  • (2) 県、市その他の公共機関、及び自治会からの連絡事項を班内会員に伝達する。
  • (3) 班内の会員に起こった不幸、その他、環境、安全についての情報を、可能な限り自治会に連絡する。

4 副班長は、班長に事故あるときは、その職務を代理するほか、 美化委員として、班内の美化、清掃の事務処理に当たる。

(ブロック並びに防犯・防火委員及び環境・緑地委員)

第15条 前条第1項の各班は、隣接する一定数の班ごとに、評議員会の同意を得て、ブロックを編成する。

2 会長は、評議員会の同意を得て、各ブロック内の班長の中から各1名の防犯・防火委員及び環境・緑地委員を選任する。

3 防犯・防火委員は、警察署又は消防署の指導により、防犯・火災等に対する正しい知識を習得し、ブロック内会員の注意を喚起し、犯罪、 火災等発生の未然防止に努めるほか、犯罪、火災発生時の関係先への通報、救急その他の対策の指導に当たる。

4 環境・緑地委員は、ブロック内の健全な生活環境の維持に努めるほか、年間計画に従い、美しが丘第2、第3、第4及び第10公園の清掃等の監督に当たる。

(総 会)

第16条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 総会は、会員をもって構成する。

3 総会は、次の事項を議決する。

  • (1) 予算及び決算に関する事項
  • (2) 評議員及び役員の選任の承認に関する事項
  • (3) この規約の改廃に関する事項
  • (4) その他自治会の運営に関する重要な事項

(総会の開催)

第17条 定時総会は、毎年3月下旬を目処に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 会員の3分の1以上又は監事から書面により開催の請求があったとき。

(総会の招集)

第18条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号の規約による開催の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(総会の議事)

第19条 総会の議長は、会長とする。

2 総会は、会員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

3 総会の議事は、出席会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の適用については、その会員は、総会に出席したものとみなす。

5 総会の議事については、その概要について議事録を作成し、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。

(評議員)

第20条 自治会に、会員の代議員として、評議員を置く。

2 評議員は、各班の班長を当てる。

3 評議員の任期は、1年とする。

(評議員会)

第21条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員会は、この規約で別に定めるもののほか、会長が提案する次の事項について審議する。

  • (1) 各部事業の企画立案
  • (2) 自治会の運営に関する事項
  • (3) 総会に付議すべき事項
  • (4) その他、必要と認める事項

(評議員会の開催)

第22条 評議員会は、毎月(8月及び3月を除く。)開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(評議員会の招集及び議事)

第23条 評議員会は、会長が招集する。

2 評議員会の議長は、会長とする。

3 評議員会の議事について、第19条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、「総会」及び「会員」とあるのは、「評議員会」および 「評議員」と読み替えるものとする。

4 評議員が、やむを得ない理由のため、評議員会に出席できないときは、副班長(副班長がいない班は、その代理人)の出席をもって、出席したものとみなす。

(経 費)

第24条 自治会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第25条 自治会の会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。

(細則の規定)

第26条 この規約施行のため必要な細則は、評議員会の同意を得て、会長が別に定める。

(規約の改廃)

第27条 この規約の改廃については、総会において、会員の3分の2以上の 同意を必要とする。

附  則
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
(昭和47年4月 9日 制  定)
(昭和48年3月25日 一部改正)
(昭和50年3月30日 一部改正)
(昭和58年3月27日 一部改正)
(昭和60年3月24日 一部改正)
(平成 元年3月26日 一部改正)
(平成 5年3月28日 一部改正)
(平成13年4月  1日 一部改正)
(平成16年3月28日 一部改正)
(平成21年3月29日 一部改正)

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PDF自治会規約細則PDF版(93KB)自治会規約細則

(根 拠)

第1条 自治会規約を施行するため、規約第26条(細則の制定)により、この細則を定める。

(評議員および役員の選任の承認)

第2条 評議員および役員の選任については、規約第16条により総会の議決を要することとあるが、家庭の事情その他の事情により特定の評議員および役員が任期の途中で強く辞任の希望を表明し、やむをえざるものと認められる場合は、会長は評議員会の同意を得て、その者の辞任を認め、新たに評議員および役員を選任することができる。

(班長および副班長の免除、理事・監事および行政協力員の免除)

第3条 規約第14条2により班長及び副班長は班内会員の輪番とすることになっているが、会員の高齢化により高齢者のみの世帯が増えてきている現状を考慮し、下記に該当する場合は、班長・副班長を免除することができる。また、評議員の互選による理事・監事ならびに行政協力員については、下記に該当する場合は、免除することができる。

(1) 班長・副班長の場合は、80歳以上の方 ただし、「引き受ける意思のある場合」および「本人の代わりに 班長・副班長を引き受けることができる同居家族のいる場合」は 免除の対象とはしない。

(2) 理事・監事ならびに行政協力員の場合は、75歳以上の方 ただし、「引き受ける意思のある場合」は、免除の対象とはしない。

(3) 細則第3条は、平成14年度の評議員から適用する。

(平成 9年 5月18日 制定)
(平成13年11月17日 改正)
(平成14年11月19日 改正)

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PDF弔慰金規程PDF版(55KB)弔慰金規程

昭和58年7月 制定
平成  4年1月 改正
〃   5年2月 〃

会員又はそのご家族にご不幸があったときは、班長を通じ、自治会から下記の弔慰金を贈る。

  • 1.世帯主又はその配偶者が死亡したとき 5,000円
  • 2.同居家族が死亡したとき 3,000円
  • 3.会長又は会長経験者が死亡したとき 花環又は生花

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PDFアセス委員会規則PDF版(246KB)街づくりアセス委員会規則

青葉美しが丘中部地区計画街づくりアセス委員会規則

 

第1章  総  則

(目的)

第1条 この規則は、「横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(以下「市条例」という。)で定められている「青葉美しが丘中部地区地区計画」(以下「青美地区計画」という。)の運用の 適正に資するため、美しが丘中部自治会(以下「自治会」という。)としての取り組みルールを定め、もっ て市条例の運用に地元の意思を適切に反映させ、地域の良好な居住環境の維持と増進を図ることを目的とする。

(街づくりの基本理念)

第2条 自治会が統轄する地域(添付地図参照)(以下「自治会地区」という。)は、ラドバーン方式と呼ばれる歩車道分離の都市計画構想に基づいて開発造成された住宅地であり、私たちは、その基本構想を具 現した街並みの景観を自治会地区の共有財産とすることを前提として開発会社(東急電鉄)から土地を購入し、又は一次購入者からその理念を継承して居住し、その基本構想を維持するために開発造成が 一段落した当初から「美しが丘中部自治会建築協定」を発足させ、3期30年有余にわたって緑豊かでゆとりのある居住環境を維持してきたことを是として、この成果と開発造成時の基本理念を未来に引き継いでいくことを共通の願いとする。

第2章 委員会

(委員会の使命)

第3条 自治会規約第4条第②項に基づき設置された「青葉美しが丘中部地区計画街づくりアセス委員会(「アセス委員会」と略称)」(以下「委員会」という。)は、前条に定める基本理念の実現を図ること を使命とする。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次の各号に定める事項を処理する。

  • 1 青美地区計画の適用地区に整備されている歩行者専用道路を核とした遊歩道ネットワーク、その他地区施設のあり方に関する事項
  • 2 青美地区計画の適用地区で新築又は増改築される建物の意匠、色調等のあり方に関する事項
  • 3 青美地区計画の適用地区にある土地(敷地)の利用のあり方に関する事項
  • 4 前各号のほか、「青美地区計画」に関わる横浜市所管窓口との折衝、連絡、その他青美地区計画に関わる一切の事項

(組織及び委員)

第5条
(1) 委員会は、評議員会の承認する24人以内の委員で組織し、委員は次の各号に定める区分で選出する。

  • 1 自治会の会長、副会長及び理事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4名
  • 2 班の編成ブロック別に各2名ずつ推薦選出される者‥8名
  • 3 公募に応募した者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8名
  • 4 A及びB地区別に各々2名以内で推薦される者‥‥‥4名以内

(2) 前項で公募の応募者が定員を超える場合又は定員に満たない場合は、評議員会に推薦する候補者を理事会で選任する。

(委員の選任)

第6条 委員の選任は、次の各号の定めるところによる。

  • 1 前条第(1)項第1号の委員
    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥自治会役員の選任をもって選任とする。
  • 2 前条第(1)項第2号,3号及び第4号の委員
    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥改選年度の4月評議員会で選任とする。

(委員の任期)

第7条(1) 委員の任期は、次の各号に定めるところによる。ただし、再任を妨げない。

  • 1 第5条第(1)項第1号の委員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1年
  • 2 第5条第(1)項第2号,第3号及び第4号の委員‥‥‥‥2年

(2) 欠員補充で選任された委員の任期は、前任者の残存期間とする。

第3章 役 員

(役員の種別及び選任)

第8条(1) 委員会に、次の役員を置く。

  • 1 委員長     1名
  • 2 副委員長    2名
  • 3 事務局長    1名

(2) 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任する。

(3) 事務局長は、委員会の同意を得て、委員長が委員の中から選任する。

(役員の職務)

第9条(1) 委員長は、委員会を代表し、その運営を統轄する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐して委員会の円滑な運営に努め、委員長がその職務を遂行できない時 には、委員長の職務を代理し、委員会を代表する。

(3) 事務局長は、委員長及び副委員長を補佐し、委員会の業務を処理する。

(役員の任期)

第10条(1) 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとし、重任は5期までとする。

(2) 欠員補充で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(役員の改選)

第11条 役員の改選は、自治会役員の改選後に開催される毎年度初めの第1回委員会で行う。

(顧 問)

第12条(1) 委員会に顧問を置くことができる。

                                   

(2) 顧問は、委員会の同意を得て、委員長が委嘱する。

           

(3) 顧問は、委員長の諮問に答えるほか、必要に応じ委員会に出席して意見を述べることができる。ただし、委員会の表決には参加しないものとする。

(4) 顧問の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 委員会及び議事

(委員会の招集)

第13条(1) 委員会は、委員長が招集する。

(2) 2名以上の委員が委員会の開催を要請する場合には、委員長は、速やかに委員会を招集しなければならない。

(3) 委員会の招集は、原則として1週間前までに書面をもって通知するものとする。ただし、全委員が同意する時は、口頭で招集することができる。

  

(委員会の開催及び議決)

第14条(1) 委員会は、3分の2以上の委員の出席で開催するものとし、議決には、出席委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。

(2) 前項において、委員会開催の定足数及び表決の数には、書面による意思表示を含めるものとする。

(自治会地区住民からの広聴)

第15条 委員会は、議事が土地使用に関わる基本的権利を制約するものである場合は、自治会地区内に居住する利害関係人(自治会に入会していない者も含む。)が意見を開陳する機会を設け、その意見を 広聴するものとする。

第5章 運 営

(事務の整理)

第16条 委員会の事務の整理は、自治会の事務局に委託する。

(予 算)

第17条 委員会が必要とする予算は、年度ごとに自治会年度予算に特別会計として計上する。

(運営細則)

第18条 委員会の開催、運営方法、その他運営に必要な事項は、委員会で定める。

(規則の改正)

第19条 この規則の改正は、自治会総会の議決を要するものとする。

附  則

 この規則は、平成15年度定時総会の議決日(平成16年3月28日)より施行する。

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