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ページの先頭へジャンプここから本文です平成23年10月18日作成/北部地方振興事務所/総務部/県民サービスセンター



クーリング・オフができない光通信サービス

  ご自宅に、「この地域でも光回線が使えるようになりました」という電話が来たことがありませんか。インターネットの光通信サービスについての消費者トラブルが増えています。国民生活センターによると光通信サービスの苦情相談数は09年度が3632件、10年度は11月末時点で3578件と、前年度同期比で1.6倍にも増えています。
特にサービス内容が理解できない高齢者の契約トラブルが目立ちます。しつこく勧誘されて根負けして契約したものの十分に活用ができない場合は、ほとんど使わないのに定額の通信費を毎月払い続けることになります。
訪問販売で契約したのだからクーリング・オフができるのではないかと考えますが、実は違います。契約直後に解約を申し出たとしてもクーリング・オフが適用されないため無条件解除は認められず、工事費は負担しなければなりません。
トラブル増加の背景には、消費者を保護するクーリング・オフ制度や、一度拒否した消費者に再勧誘を禁止することを定めた「特定商取引法」が電気通信サービスを対象としていないことがあります。
 決められた商品やサービスのみをクーリング・オフの対象としたのでは新しいサービスの出現に追いつけないため「特定商取引法」は指定商品制度をなくしました。
どんな商品・サービスにも適用されることになったのですが、他の法律がある場合は「二重規制」となるために適用除外としています。電気通信事業者は電気通信事業法で業務上の規制を受けているので、「二重規制」になるとして適用除外となります。
このようなわけで訪問されて光通信を契約したとしても、「特定商取引法」には該当せずにクーリング・オフが適用されません。
 電気通信事業法にクーリング・オフや再勧誘に関する規制はないので、直後の解約にも「解約料」が必要になるケースもあり、トラブルに発展しやすいのです。注意しましょう。

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