解決済みの質問
大変恥ずかしい話ですが、妻の母が体調が優れず、いつ死去するかわからない状況です。そのため、お教え願いたいのです。妻の母、つまり私の義母ですが、配偶者はすでに死去しています。そして、母と長男が相続をし、次男と私の妻は相続を放棄しています。母が死亡した場合、喪主は誰が勤めればいいのでしょうか。長男というのが当たり前だと思うのですが、長男は借金が多く、あてにはなりません。当然、母が死んだ場合も保証人の問題がありますので、相続放棄しますが、長男・次男が、喪主をしなかった場合、私の妻が喪主を勤めなければならないのでしょうか。このような場合における法律関係または道徳関係でのことをご教示くだされば幸いです。
投稿日時 - 2005-03-04 16:10:17
喪主を誰にするかについては、法律の規定などないでしょう。
また、葬儀費用は相続財産から除外するような規定がありますから、喪主の選任と相続放棄についても、因果関係はないものと思われます。
とはいえ、喪主は葬儀費用の管理責任がありますし、香典が多く集まり剰余金が出たりすれば喪主のものとなります。ご質問文に書かれたような状況の下で、長男さん、次男さんに委ねたくないお気持ちは理解できます。
その気持ちがあなた夫婦のみばかりではなく、親戚の方も同じなら、長女としての奥様を喪主にすることも、娘婿としてあなたが喪主になることもできるでしょう。
あとは、初七日に始まって、四十九日、一周忌といった法事が続くことになりますが、葬儀における喪主と法事における施主とは、必ずしも同一人でなくてもかまいません。今回は長男さんか次男さんにお願いして、以後は奥様かあなたが引き継ぐようなこともできるわけです。
ご兄弟だけでの話し合いがしにくいのであれば、伯父さんや叔母さんと相談されてはいかがでしょうか。
投稿日時 - 2005-03-04 16:34:43
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
喪主と施主を別の人間にすればよいと思います。
喪主と施主が同じ場合が多いですが違う場合の葬儀もあります。
喪主
祭祀を執り行う者。
施主
葬儀費用を負担して葬儀を運営する責任者
長男を喪主にして、経済的信頼のある家族の誰かがなっても良いと思います。
施主が親戚で仕切る事の出来る社会的地位の高い人がなった葬儀に出席したことがあります。
この場合は質問者さんかな??
参考URL:http://manner.sougi-support.net/mourner.html
投稿日時 - 2005-03-04 19:53:59