上牧野若葉町自治会規約
第一章 総 則(目的)
第一条 本会は、会員相互及び会内外の諸団体との協力・協調のもとに、会員の教養を高め、福祉
を増進し、生活環境の整備などに努め、また行政との協力・協調を進めつつ、良好な地域社会
の維持及び形成に資することを目的とし、そのための不動産又は不動産に関する権利等を
保有する。
(名称)
第二条 本会は、上牧野若葉町自治会と称する。
(区域)
第三条 本会の区域は、高岡市上牧野1−1番地から30−1番地、30−1から23番地、23
番地から24−1、24−1番地から126−1番地、126−1番地から129−1番
地、129−1番地から1−1番地に囲まれた区域及び、高岡市下牧野158−5番地と
する。
(事務所)
第四条 本会の事務所は、高岡市上牧野29番地の9、上牧野若葉町公民館に置く。
第二章 会 員
(会員)
第五条 本会の会員は、第三条に定める区域に住所を有する個人とする。
(会費)
第六条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 会貝に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。
(入会)
第七条 第三条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとするものは、入会申込書
を会長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならな
い。
(退会)
第八条 会員が、次の各号の一に該当する場合は退会したものとする。
一 第三条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
二 本人より退会届が会長に提出された場合。
2 会員が死亡又は失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。
第三章 役 員
(役員)
第九条 本会に、次の役員を置く。
一 会長 一 名
二 副会長 若干名
三 総務部長 一 名
四 会計部長 一 名
五 体育文化部長 一 名
六 保健衛生部長 一 名
七 交通安全部長 一 名
八 防犯部長 一 名
九 婦人会長 一 名
十 児童クラブ会長 一 名
十一 老人クラブ会長 一 名
十二 納税貯蓄組合長 一 名
十三 顧問 若干名
十四 会計監査 一 名
2 各部には、若干名の副部長を置くことができる。
3 校下連合自治会より派遣要請を受けた、各委員会委員。
(役員の選任)
第十条 会長は、総会において、会員の中から選出し、その他の役員は会長が委嘱する。班長は
各単位班の中から選出する、但し、班長は会長の委嘱により、翌年一年役員を勤めるもの
とする。
2 会計監査は、会長及びその他の役員と相互に兼ねる事はできない。
(役員の職務)
第十一条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があら
かじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 総務は、会務を記録し、会の内外への連絡、広報などを行う。
4 会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
5 体育文化は、町内及び校下の運動会等スポーツ行事に参加し協力する。
6 保健衛生は、衛生思想の普及並びに廃棄物処理方法に関する指導及び衛生材料の配布、
消毒事業等を行う。
7 交通安全は、交通安全思想の普及指導及び交通安全協会の活動に対する協力を行う。
8 防犯は、防犯思想の普及指導及び街灯巡回点検を行う。
9 顧問は、会長の諮問によりその職務を補佐する。
10 会計監査は、本会の財産及び業務執行の状況監査を行う。
11 班長は、班をまとめ、班を代表して会務に協力する。
12 婦人会・児童クラブ・老人クラブは、各々責任をもって活動を行い、会計報告及び行事
計画書を年度末に自治会に提出しなければならない。
13 校下派遣委員は、各委員会の職務を遂行し町内に伝達する。
(役員の任期)
第十二条 役員の任期は、会長・副会長・総務・会計・会計監査は二年、他の役員は一年、但し、
再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を
行わなければならない。
第四章 総 会
(総会の種別)
第十三条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第十四条 総会は、会員をもって構成する。但し、通常総会は、第九条による役員の役員会による
議決により成立し、結果を町内に回覧することをもって代えることができる。
(総会の権能)
第十五条 総会は、次の事項を議決する。
一 事業報告の承認
二 会計決算の承認
三 資産の処分及び資産管理の承認
四 事業計画の承認
五 予算の承認
六 会費の改定
七 規約の改定
八 会長の選出
九 その他、会の重要事項に関すること
(総会の開催)
第十六条 通常総会は、毎年度決算終了後一ケ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二 全会員の五分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(総会の招集)
第十七条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第二号の規定による請求があったときは、その請求があった日
から十五日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示し
て、開会の日の五日前までに文章をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第十八条 総会の議長は、会長がこれを務める。
(総会の定足数)
第十九条 総会は、世帯の代表の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない、
但し、やむをえない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加える
ことができる。
(総会の議決)
第二十条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ
とする。
(総会の議事録)
第二十一条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれぱならない。
一 日時及び場所
二 世帯の現在数及び出席者数(委任者を含む)
三 開催目的、審議事項及び議決事項
四 議事の経過の概要及びその結果
五 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人二人以上が署名捺印を
しなければならない。
第五章 役員会
(役員会の構成)
第二十二条 第九条の役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第二十三条 役員会は、次の事項を議決する。
一 総会に付議すべき事項
二 総会の議決した事項の執行に関する事項
三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第二十四条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集
の請求があったときは、その請求のあった日から七日以内に役員会を招集しなければな
らない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を
もって、少なくとも三日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第二十五条 役員会の議長は、会長がこれを務める。
(役員会の定足数及び議決)
第二十六条 役員の2分の1の出席で成立し、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは
議長の決するところによる。
第六章 資産及び会計(資産の構成)
第二十七条 本会の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
一 別に定める財産目録記載の資産
二 会費及びその他の収入。
(資産の管理)
第二十八条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(経費の支弁等)
第二十九条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
2 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において
予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることが
できる。
(会計監査)
第三十条 会計監査は、毎会計年度終了後に行い、総会に報告する。
(会計年度)
第三十一条 本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月31日に終わる。
附 則
一 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会
の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他帳簿及び書類
を備えておかなければならない。
二 本会会員の世帯主又は同居の家族の死亡に際しては、次により弔慰金を送る。
世帯主 10,000円
同居の家族 5,000円
三 役員会は、この規約を施工するにあったて必要がある場合には、細則を定めることが
できる。
細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。
四 本会規約は、平成12年 6月17日より施工する。
以下余白