中丸3丁目自治会規約

(名称)
第一条  本自治会は、中丸3丁目自治会(以下自治会という)と称する。

(会員)
第二条  本自治会は、中丸3丁目地域内に居住する者と店舗及び事業所等を
       所有または使用する者(以下会員という)をもって自主的に構成する。

(事務所)
第三条  本自治会は、事務所を会長宅におく。

(目的)
第四条  本自治会は、会員相互の親睦を計り住みよい生活習慣の向上を図る
       ことを目的とする。

(事業)
第五条  本自治会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業
       を行なう。
  (1)  保健衛生、防災、防犯及び交通安全、生活習慣の維持改善に関する事
  (2)  街灯補修、道路補修等、共同施設の維持管理に関すること。
  (3)  児童、学童、青少年に関する事。
  (4)  会員の弔意の儀礼をなすこと。
  (5)  同一目的を有する諸団体との連携と協力に関する事。
  (6)  市当局(県)から依頼された行政業務に関する事。
  (7)  総会、役員会に於いて決定したる事。
  (8)  簡易保険の保険料、団体払込制度による、保険料払込団体の運営に
       関すること。
  (9)  その他 本自治会に即すること。

(総会及び臨時総会)
第六条  本自治会の総会は、毎年3月または4月に会長が召集して開催する。
       総会は、次の事項を審議する。
  (1)  規約を変更すること。
  (2)  事業報告、決算報告、事業計画及び予算案の承認。
  (3)  その他必要と認めること。
       臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の半数以上の者の
      要求があったとき開催する。
       総会及び臨時総会は、会員の2/3以上の出席者(委任状を含む)が
      なければ開催することができない。
       総会及び臨時総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否
      同数の時は議長の決するところによる。

(会費)
第七条 
     1 本自治会の維持並びに第四条の目的を達成する費用は、会員の負
       担する会費(細則会費第一条)及び寄付金、その他収入をもってこれ
       を充当する。 
     2  簡易保険の団体払込制度による割引額。
     3  
団体割引額の保管、集金事務委託契約等により補償されない事故等につ
       いては、全て本会の責任において措置する。


(会計年度)
第八条   本自治会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
       会計監査は年2回(9月末、3月末)を原則とし、会計事務面の監査と総会
       及びその他必要の場合は、その結果を報告する。

(役員・専門委員及び班長)
第九条
     1 本自治会には、次の役員をおく。
      (1) 会長             1名
      (2) 副会長            2名

      
(3) 会計             2名
      (4) 各部長・副部長      10名
      (5) 
会計監査             
      2−1 本自治会には、各部に3名以内の専門委員をおく。
      2−2 各班に班長1名を置き、役員及び専門委員と兼務することができる。
      3    本自治会には、必要に応じて次の役員をおくことができる。
       (1) 名誉会長及び相談役。
      4    本自治会には、次の役員に順ずるものをおく。    
       (1) 防犯委員            2名
       (2) 交通安全委員         1名
       (3) 民生・児童委員         1名


(役員の選出)
第十一条
      1 本自治会の会長は、立候補及び選考委員会の議を経て推薦し総会に
        おいて承認を得る。
      2 本自治会の役員及び専門委員は、会員の推薦により選出し相互の職務
        分担を協議し総会の承認を得ること。
      3 班長は、班内より順次に推薦し、期末前に速やかに住所・氏名・電話番号
        を記入し、会長に報告する。

(役員等の任期)
第十二条
      1 本自治会の役員の任期は、自治会三役(自治会長、副会長、会計)は、
        2年とし、他の役員は1年とする。但し再選は妨げない。
      2 役員に事故あるとき又は欠員を生じたときは、三役において選出し、役員
        会において承認を得る。但し補欠役員の任期は、その前任者の残任期間
        として、再任を妨げない。
      3 班長の任期は、1年とし、事故あるときは次期班長の順位により前任者の
        残任期間とする。

(会員の義務)
第十三条  本自治会の会員は、第四条の目的達成のため、会長が認めた行事、又は
        会合に出席し誠意をもってこれに協力する。

(会議)
第十四条
      1 本自治会の会議は、定例会議(役員・専門委員及び班長)と役員会議とする。
      2 緊急の場合は、その都度役員会議で協議して処理することができる。但し事後
        速やかに班長を通じ会員に報告する。
      3 定例会議は、毎月1回、第3土曜日に開催する。

(細則)
第十五条  本自治会は、この規格以外の細則は、別に定める。


付則    ・本自治会規約は、平成8年4月1日より施行する。
       ・平成11年4月4日総会により一部改訂により施行する。
       ・平成12年4月2日総会により改訂、付加により施行する。
       ・平成14年4月7日総会により第十二条4項を削除する。
       ・平成15年4月6日総会により、第五条の項(8)、第七条の項2,3を付加により
        施行する。
       ・平成15年4月6日総会により、(会費)の項(会計)に変更し施行する。



中丸三丁目自治会規約 細則


(会費)
第一条
     1 本自治会の会費、一世帯月額350円(但し店舗及び事業所は700円)とする。
     2 会費の納入は前期・後期2回とし、毎年
            前期4月に 4、5、6、7、8、9月分(350円×6=2100円)
            後期9月に 10、11、12、1、2、3月分(350円×6=2100円)
     3 本自治会の会費は、1年分前納することができる。
     4 納入された会費は、原則として払い戻しはしないものとする。
     5 会費は収支の状況により、総会に計り増減することができる。

(入会金)
第二条  本自治会に新規加入するときは、入会金として1000円を払い込むものとする。
      入会金は、本自治会を脱会するときにおいても払い戻しはしないものとする。

(加入及び脱退)
第三条
     1 本自治会に加入及び脱会するときは、班長に報告し班長は会長に速やかに
       報告する。
     2 新規加入会員の場合、第一条(細則)の会費は、月割計算とする。

(表彰)
第四条   本自治会は、会員及び会員以外の者で、本自治会に特別の功労があった者
       に、感謝状及び記念品を贈呈することができる。但し、役員会の議決を経なけ
       ればならない。

(弔慰金)
第五条   本自治会の弔慰金に関する事項は、次の通りとする。
     1 会員で世帯主が死亡の場合、香典として10000円とし、同居家族の場合、
       5000円とする。
       代表者を持って霊前に供え、会葬時に会員は万障繰合せ冥福を祈る。
     2 班内の方は、ご家族の希望により手伝いをする。
     3 お通夜 告別式は、遺族の差し支えない限り、自治会三役相談の上、会代表
       として出席し冥福をお祈りする。

(必要経費)
第六条
     1 本自治会の公的費用(弔慰金、交通費)は全額会費で負担する。
     2 本自治会の経費は、入会金、会費、交付金、寄付金及びその他の収入をもって
       充当する。
     3 予算等で承認されたもの意外で20000円を超える臨時支出は役員会の承認を
       得る。
     4 必要に応じて、資源ごみ置き場の謝礼をする。

(役員の手当)
第七条  本自治会は、次に掲げる役員等に対しては、年間の感謝の意をもって粗品を送る。
     1 会長
     2 副会長
     3 会計
     4 会計監査
     5 各部長・副部長
     6 専門委員
     7 班長

(公会堂委員)
第八条  本自治会の公会堂委員は、北中丸公会堂の運営業務をを掌る。
     1 公会堂運営委員は、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の各自治会より2名ないし3名
       選出する。
     2 公会堂を使用するときは、使用する1週間前までに各自治会の公会堂運営委員に
       申し込みをする。
     3 各自治会は、分担金を納入する。(200円×世帯数)
     4 利用料金  @地区の公的使用  500円
               A各種団体の使用 1000円
     5 利用時間  AM9:00〜12:00・PM1:00〜5:00・PM6:00〜9:30
               (近隣に迷惑がかかるので時間は厳守すること。)


(各部の活動内容)
第九条  本自治会の各部長・副部長及び専門委員の担当する各部は、次の活動を行う。
     1 総務部
        ・自治会運営に関する総括的な仕事を担当する。
        ・近隣地区合同行事に参加する。
     2 環境・衛生部
        ・地区内保健衛生、環境美化に関する仕事を担当する。
        ・資源回収が円滑にできるように指導助言する。
        ・資源回収の立ち当番を班ごとに割り当てる。
     3 文化・厚生部
        ・広報きたもとを班ごとに仕分けし、班長に届ける。
        ・敬老の日の祝い品の準備、配達を担当する。
        ・市及び中丸コミュニティ委員会の文化祭行事に参加協力する。
        ・「中丸3丁目だより」を発行する。
     4 体育部
        ・中丸コミュニティ委員会の体育的行事(体育祭、ハイキング等)に参加
         協力する。
     5 レクリエーション部
        ・本自治会のレクリエーションの企画、実行をする。