まず手帳の交付を受けましょう!
交付後に、一定条件により医療や助成等のサービスが受けられます。
下記「関連情報」もご覧ください。
☆身体障害者手帳☆
(目や耳、手足、内臓等に一定度以上の永続する障害のある方)
●交付(更新)手続き ※身体障害者手帳は一部の方のみ更新が必要です。
・申請者…本人または保護者
・必要なもの…(1)交付申請書
(2) 本人の写真(上半身 たて4cm×よこ3cm)※直近1年以内のもの
(3)知事が指定した医師の診断書
・申請先…市役所障害福祉課または各支所住民課(保健センター)
※手帳は、滋賀県が交付しますので、市役所に届き次第、申請者にご連絡します。
《身体障害者手帳の等級…「種別(1種、2種)」と「級別」があり、手帳には「種別」「級」が
記載されます。》
【等級表】
障害部位 |
級別 |
視覚障害 | 1級〜6級 |
聴覚障害 | 2級〜4級、5級 |
平衡機能障害 | 3級、5級 |
音声機能、言語障害、又はそしゃく機能の障害 | 3級、4級 |
肢体不自由(上肢) | 1級〜7級 |
肢体不自由(下肢) | 1級〜7級 |
肢体不自由(体幹) | 1級〜3級、5級 |
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) | 1級〜7級 |
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級、4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級〜4級 |
交付後:身体障害者手帳は、障害部位により有効期限が記載されていますので、更新の申請
を行ってください。また、新たに別の障害が発生したり重度化などの場合は、再認定を
受けることが出来ます。
(有効期限が記載されていない方は、更新の必要はありません。)
☆療育手帳☆
知的障害のある方
●交付(更新)手続き
・申請者…本人または保護者
・必要なもの…(1)交付申請書
(2) 本人の写真(上半身 たて4cm×よこ3cm)※直近1年以内のもの
・申請先…市役所障害福祉課または各支所住民課(保健センター)
療育手帳は、申請後に障害者更生相談所などで障害程度の判定を受けていただきます。
※手帳は、滋賀県が交付しますので、市役所に届き次第、申請者にご連絡します。
《療育手帳の等級…「種別(1種、2種)」と「障害の程度」があり、手帳には「種別」「障害の程度」
が記載されます。》
【等級表】
障害等級 |
障害の程度 |
A1(旧標記:A) | 最重度 |
A2(旧標記:A) | 重度 |
B1(旧標記:B) | 中度 |
B2(旧標記:B) | 軽度 |
交付後:療育手帳には、次期判定年月日が記載されていますので、期限内に再判定申請書を
提出して障害者更生相談所などで判定を受けてください。
☆精神障害者保健福祉手帳☆
精神障害のため、長期にわたる日常生活、社会生活に制限のある方
●交付(更新)手続き
・申請者…本人または保護者
・必要なもの…(1)交付申請書
(2)本人の写真(上半身 たて4cm×よこ3cm)※直近1年以内のもの
(3)医師の診断書または障害年金証書
・申請先…市役所障害福祉課または各支所住民課(保健センター)
※手帳は、滋賀県が交付しますので、市役所に届き次第、申請者にご連絡します。
《精神障害者保健福祉手帳の等級…「障害の程度」があり、手帳には「級」が記載されます。》
級別 |
障害の程度 |
1級 | 重度 |
2級 | 中度 |
3級 | 軽度 |
交付後:精神障害者保健福祉手帳には、有効期限(2年間)が記載されていますので、更新の
申請を行ってください。(期限の3ヶ月前から申請を行うことが出来ます。)