福井県総合福祉相談所において、心身の発達、日常生活・行動、知的能力、社会性など様々な点から診断し、知的障がい児(者)と判断された方に交付されます。
福井県内に住所があり、相談所において、心身の発達、日常生活・行動、知的能力、社会性など様々な点から診断し、知的障がい児(者)と判断された方に交付されます。18歳未満の方は児童相談所で判定・交付を行います。
【判定機関】 嶺北館内‥福井県総合福祉相談所 判定課・障害者相談課(℡0776-24-5138)
A1(最重度・重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
<申請時の注意点>
新規申請の際、ご本人の様子について聞き取り調査を行いますので、ご本人の生活状況を把握しておられる方が手続きを行うようお願いいたします。
<申請に必要なもの>
<申請手順>
1. 勝山市福祉健康センター「すこやか」で療育手帳の交付申請を行います。
※交付申請時にご本人の様子について聞き取り調査を行いますのであらかじめ福祉・児童課
社会福祉グループにご連絡ください。
2. 後日、福井県総合福祉相談所に行き来所判定をしていただきます。
※交付申請時に総合福祉相談所への来所日をご予約していただきます。
療育手帳が「すこやか」に届きましたらご連絡させていただきますので、受け取りに来ていただきます。
※約1カ月ほどかかります。
療育手帳には有効期限があり、数年ごとに再認定を受けて、手帳の更新を行う必要があります。次回更新期間は、年齢や障害程度によって異なります。<下記参照>
手帳に記載されている“次回判定日”の約1ヶ月前になりましたら、更新の案内通知をだします。
年 齢 | 再判定期間 |
2歳未満 | 1 年 |
2~5歳 | 2 年 |
6~15歳 | 3 年 |
16歳以上 | 5 年 |
次の2点を満たす方、もしくは60歳以上の方は再判定の必要がなくなります。
<申請時の注意点>
更新申請の際、ご本人の様子について聞き取り調査を行いますので、ご本人の生活状況を把握しておられる方が手続きを行うようお願いいたします。
<申請に必要なもの>
※ 古い療育手帳(緑色の手帳)をお持ちの方が更新する場合
3. 印鑑(シャチハタ不可)
<申請手順>
1. 勝山市福祉健康センター「すこやか」で療育手帳の更新申請を行います。
※更新申請時にご本人の様子について聞き取り調査を行いますのであらかじめ福祉・児童課 社会福祉グループにご連絡ください。
2. 後日、福井県総合福祉相談所に行き来所判定をしていただきます。
※更新申請時に総合福祉相談所への来所日をご予約していただきます。
3. 療育手帳が「すこやか」に届きましたらご連絡させていただきますので、受け取りに来ていただきます。
※約1カ月ほどかかります。
<申請に必要なもの>
① 写真1枚(タテ 4cm × ヨコ 3cm)
② 印鑑(シャチハタ不可)
※福井県内で療育手帳の交付を受けた方
住所変更届は新しい住所地の市町村で手続きを行います。
<申請に必要なもの>
① 療育手帳
② 印鑑(シャチハタ不可)
※他の都道府県から勝山市に住所を移された場合
手続きの方法は、上記の福井県内で療育手帳の交付を受けた時と同じになります。
ただし、障がい程度記載が福井県のものと異なる場合(都道府県によって判定内容や級の表示方法が異なります)、福井県独自の福祉サービス(重度医療助成や各種手当等)を利用する場合は、福井県の療育手帳を新規に申請する必要があります。
なお新規に手帳を申請する場合は、福井県総合福祉相談所にて面接や判定を実施することが原則ですが、本人または保護者が旧住所地の相談所で受けた判定資料の活用を希望される場合は、福井県総合福祉相談所からその機関に照会し、その資料をもとに手帳を作成・交付することができることもありますので、気軽にご相談ください。
<申請に必要なもの>
① 療育手帳
② 写真1枚(タテ 4cm × ヨコ 3cm)
③ 印鑑(シャチハタ不可)
障害の等級表に該当しなくなった時や、療育手帳を持っている本人が死亡した時には速やかに手帳の返還申請をしてください。
<返還時に必要なもの>
① 療育手帳
② 印鑑(シャチハタ不可)