本国参政権のお知らせ |
2010-02-22 09:34 |
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本国参政権について(在日韓国人など在外韓国人の国政選挙権) |
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2009年2月、韓国の「公職選挙法」が改正され、在外国民が韓国国内の選挙に投票できる在外選挙制度が導入されました。これに伴い、在日韓国人など永住在外国民も韓国の大統領選挙や国会議員選挙の選挙権を行使できることになり、2012年4月11日実施の国会議員選挙(比例代表区のみ)、同年12月19日の大統領選挙から権利行使できます。
※詳しい内容はこちらを参照してください。
日本語版 韓国語版
■韓国・在外選挙ホームページ(日本語版) (韓国語版)
■韓国・中央選挙管理委員会からのお知らせ
−2011年10月27日−
◎- 第19代 国会議員在外選挙 - 在外投票関連変更事項案内
▣ 在外投票所での本人確認身分証明書の範囲拡大
・変更前
旅券に限る
・変更後
1.旅券・住民登録証・公務員証・運転免許証など写真が貼付され本人であることを確認できる大韓民国の官公署や公共機関が発行した証明書
2. 写真が貼付され、姓名と生年月日が掲載された本人であることを確認できる居留国の政府が発行した証明書
▣ 在外投票用紙作成及び発送
・変更前
区・市・郡選挙管理委員会で投票用紙(自署式)を作成して在外選挙人などに国際特急郵便で送る。
・変更後
投票用紙を発送せずに在外投票期間中在外投票所の責任委員が在外投票所で機械装置を利用し投票用紙(記票式)を作成して交付する。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年10月20日−
◎国外に政党の別途支部など設置禁止
☞ 大韓民国の政党は国外に別途の支部または党員協議会を設置したり下部組織運営のために事務所を置くことができません。
▶ 大韓民国の政党は「政党法」第3条により首都のソウルに中央党を、特別市・広域市・道に各々市・道党を置くことができ、同法 第37条により国会議員地域区および自治区・市・郡、邑・面・洞に限り党員協議会を置くことができます。
▶ したがって、政党は国外に別途支部または、党員協議会を設置できず、下部組織を運営するための事務所を置くことができない。
▶ ただし、国外に居住している党員たちが自発的に党員集会体を構成したり特定政党の政策を支持・後援する在外同胞が公職選挙と関係なく団体を設立するのは「公職選挙法」および「政党法」上、差し支えない。
※ 大韓民国国民でない外国人は大韓民国政党の党員になれない。(政党法第22条)
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年10月12日−
◎ - 2012.4.11.第19代国会議員選挙- 国外不在者申告手続
❏ 誰が
住民登録をされたり、国内居所申告をした19才以上で、国民として外国で投票しようとする者
❏ いつ
2011. 11. 13. 〜 2012. 2. 11.
❏ 誰に
○ 国内に居住する人は管轄(住民登録地または国内居所申告地)市長・郡守・区庁長に
○ 外国に留まったり居住する人は在外投票管理官(公館長)に
❏ どのように
国外不在者申告書と旅券写本提出(訪問または郵便申告可能)
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年10月5日−
◎ -2012. 4. 11. 第19代国会議員選挙- 在外選挙人登録申請手続き
❏ 誰が
住民登録をしておらず、国内居所申告もしていない在外国民
※住民登録がされている在外国民は国外不在者申告をしなければならない。 <来週案内>
❏ いつ
在外選挙人登録申請期間 : 2011. 11. 13. 〜 2012. 2. 11. (選挙日前150日から選挙日前60日まで)
❏ どのように
在外選挙人登録申込書、旅券写本と在外投票管理官が公告した書類写本提出
※ 旅券原本と申請人の居住地域管轄在外投票管理官が公告した書類(ビザ・永住権証明書・長期滞留証または居留国の外国人登録証など)の原本を共に提示しなければならず、原本を提示しなければ申請が出来ません。
❏ 誰に
公館を直接訪問(郵便申請不可)して在外投票管理官に
※ 永住権者で、国内居所申告をした人が外国で投票しようとする時には国外不在者申告をしなければなりません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年9月28日−
◎2012.4.11.実施第19代国会議員選挙在外選挙投票方法など案内
❏ 在外投票は在外投票所で機械装置を利用して作成・交付した投票用紙の交付を受け投票します。
・ 在外選挙人などは在外投票所に訪れ、在外選挙管理委員会委員と※投票参観人の前で身分証明書を提示して本人であることの確認を受けます。
(※投票参観人:投票事務の執行に立会する人)
・ 在外選挙管理委員会責任委員は在外選挙人などに投票用紙と回送用封筒を交付します。
・ 在外選挙人などは記票所に入り、投票用紙に1人の候補者または1個の政党を選択して投票用紙の該当欄に記票用具を使って記票した後、回送用封筒に入れて封を閉じ投票箱に入れます。
◈ 身分証明書
・旅券・住民登録証・公務員証・運転免許証など写真が掲載されており、本人であることを確認できる大韓民国の官公庁や公共機関が発行した証明書
・写真が掲載されており、姓名と生年月日が記載され本人であることを確認できる居留国の政府
❏ 在外選挙人などの投票参加の便宜を図るため、投票時間を延長しました。
・現在の午前10時から始まる在外選挙投票時間を2時間操り上げて午前8時から午後5時まで投票ができるようにすることで在外選挙人などの投票参加の便宜を拡大しました。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年9月21日−
◎選挙に影響を与えるための集会や集いの開催禁止
❏何人(なにびと)も選挙期間中、選挙に影響を与えるために郷友会・宗親会・同窓会・団結大会またはピクニック、その他の集会や集いを開催できない。
・何人も選挙期間中、選挙に影響を及ぼすために郷友会・宗親会・同窓会・団結大会・ピクニックまたは時局講演会・セミナー・学術大会、その他の集会や集いを開催できない。
・何人も選挙日前90日から選挙日まで候補者(候補者になろうとする者含む)と関連ある著書の出版記念会を開催できない。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年9月14日−
◎選挙事務所と類似した機関などの設置禁止
▣ 何人(なにびと)も候補者のために選挙事務所と類似した機関・団体・組織または施設を新しく設立したり設置できない。
☞ 何人も「公職選挙法」第61条による選挙事務所・選挙連絡所以外に候補者(候補者になろうとする者を含む)をために選挙推進委員会・後援会・研究所・相談所、または休憩所その他名称の如何を問わず、選挙事務所・選挙連絡所と類似した機関・団体・組織または施設を新しく設立したり設置できない。また、既存の機関・団体・組織または施設を選挙運動に利用できない。
※選挙運動その他選挙に関する事務を処理するために外国に“選挙事務所と選挙連絡所”を置くことができない(公職選挙法第61条、第218条の14)
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年9月7日−
◎在外選挙管理委員会案内
▣ 在外選挙管理委員会の設置
➣ 設置期間 : 在外選挙が実施される時ごとに選挙日前180日から選挙日後30日まで
※ 2012年 第19代国会議員選挙・第18代大統領選挙 :2011.10.14.〜2013.1.18.
➣ 設置単位 : 「大韓民国在外公館設置法」第2条に伴う公館(第3条の分館または出張所含む、領事事務を遂行しなかったり領事管轄区域がない公館および領事管轄区域の中に公館事務所が設置されなかった公館除外)
▣ 在外選挙管理委員会委員
➣ 資 格 : 大韓民国国会議員選挙権を持ち、政党の党員でない者。
※在外投票管理官は委員になれない。
➣ 構 成 : 定数は奇数で構成、中央選挙管理委員会が指名する2名以内の委員、国会交渉団体政党が推薦する各1名、公館の長または公館の長が公館員の中で推薦する1名を中央選挙管理委員会が委員として委嘱
▣ 在外選挙管理委員会任務
➣ 在外投票所設置場所と運営期間などの決定・公告
➣ 在外投票所の投票管理
➣ 在外投票所の投票事務員委嘱および※投票参観人選定
(※投票参観人:投票事務の執行に立会する人)
➣ 在外投票管理官が行う選挙管理事務監督
➣ 選挙犯罪予防および取り締まりに関する事務
➣ その他に在外投票管理官が必要だと認め、在外選挙管理委員会に付議する事項
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年8月31日−
◎国外不在者申告手続き
○国外不在者申告対象
・住民登録がされたり、国内居所申告をした人として外国で投票しようとする選挙権者
例) 不在者投票期間開始日前に出国して選挙日後に帰国が予定された人、外国に留まったり居住して選挙日まで帰国しない人
・国内居所申告をした在外国民は国内‘選挙人名簿’に登載されるので別途の申告手続きをしなくても国内で投票ができる。
○国外不在者申告手続き
・大統領選挙と任期満了に伴う国会議員選挙(比例代表+地域区)を実施時
・国外不在者申告期間(選挙日前150日から選挙日前60日まで)
▶ 第19代国会議員選挙:2011.11.13.〜 2012.2.11.
・国内に居住する人は市長・郡守・区庁長に、外国に留まったり居住する人は公館(どの公館でも可能)を経由して市長・郡守・区庁長に‘国外不在者申告書’提出(郵便申告可能)、申告書に旅券写本添付
・市長・郡守・区庁長は選挙日前49日から40日までの10日間、国外不在者申告書により‘国外不在者申告人名簿’作成
・市長・郡守・区庁長などは選挙日前39日から5日間、国外不在者申告人名簿を閲覧できるようにし、名簿に対する異議申請を受ける。
※閲覧確認可能インターネット ホームページ:市庁・郡庁・区庁、行政安全部
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年8月24日−
◎選挙運動期間ではない時、UCC利用選挙運動禁止
○‘選挙UCC'とは選挙と関連した内容を含んでいるUCC(User Created Contents:使用者製作コンテンツ)を便宜上称する言葉である。
○‘選挙UCC’が選挙法上規制を受けるのは、その表現が特定政党や候補者の当選または落選に有利であったり不利になるようにするための意図が含まれた場合である。 したがって選挙に関する単純な意見開陳と意志表示を含んでいるUCCは規制対象ではない。
○‘選挙UCC'の期間制限
・選挙運動に繋がる‘選挙UCC'は掲示者と掲示期間に伴う制限を受ける。
・何人(なにびと)も選挙運動期間ではない時にはインターネットに掲示・配布できない。
・19才未満など選挙権がない者や選挙運動ができない者は選挙運動期間中にも掲示・配布できない。
・何人(なにびと)も候補者とその家族に対し好意または悪意の虚偽事実や誹謗する内容を含んだものを掲示・配布するのは禁止される。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年8月17日−
◎‘ツイッター(twitter)'を利用した選挙運動
・ ツイッターはコンピュータまたは携帯電話などで自身のツイッターアカウントに文章を掲載すれば、その文章が情報通信システムによってネットワーク上でパルオ(follower)で申請した者にリアルタイムで自動転送され、パルオが携帯電話文字メッセージで受けるために申請した場合、文字メッセージでも受けることができる情報伝達手段である。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年8月10日−
◎在外選挙人名簿などの閲覧方法拡大
-‘11. 7. 28. 施行改正公職選挙法 -
○改正内容
・行政安全部長官は名簿作成権者(中央選挙管理委員会、区・市・郡の長)の協力を得て在外選挙人などが在外選挙人名簿などの閲覧期間中、行政安全部のホームページで自身が在外選挙人名簿などに登録されているか確認できるように技術的措置をとるようにする。
・在外投票管理官も在外選挙人名簿などの閲覧期間中、中央選管委から受け取る在外選挙人名簿などを利用して在外選挙人などが在外選挙人名簿などに登録されているか確認できるようにする。
○改正趣旨
・国外に居住する在外選挙人などが国外不在者申告や在外選挙人登録申請をした後、自身が在外選挙人名簿などに登録されているか確認を簡単に行うために区・市・郡庁や中央選管委のホームページだけでなく行政安全部で開設・運営するホームページを通じても確認できます。
・ また、在外投票管理官も選挙権者が在外選挙人などが在外選挙人名簿などに登録されているか、確認できるように公館に在外選挙人名簿などを照会できるコンピュータまたは該当公館の管轄区域の中に居住する在外選挙人などだけが登録されている名簿を備えつけるようにすることにより閲覧の便宜を図る。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年8月3日−
◎在外選挙投票関連 公職選挙法 改正内容
・在外投票所での本人確認の為の身分証明書範囲拡大
・在外投票用紙作成および発送
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年7月27日−
◎在外国民が参加できる選挙
○住民登録をしておらず、国内居所申告もしていない在外国民が居住している外国で選挙権を行使できる選挙は次の通りです。
・大統領選挙
・任期満了に伴う比例代表国会議員選挙
○住民登録をしている国外一時滞在(予定)者と国内居所申告をした在外国民が外国で選挙権を行使できる選挙は次の通りです。
・大統領選挙
・任期満了に伴う国会議員選挙(比例代表、地域区)
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年7月20日−
◎在外選挙関連新聞・印刷物など利用広告・宣伝行為
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年7月6日−
◎国外に政党の別途支部など設置禁止
・大韓民国の政党は国外に別途の支部または党員協議会を設置したり下部組織運営のために事務所を置くことができない。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年6月29日−
◎在外選挙関連政党政策説明会、懇談会など開催
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年6月22日−
◎韓民国国民ではない人は選挙運動ができません
・大韓民国「公職選挙法」は国民ではない人が大統領選挙と国会議員選挙の時、在外選挙権者を対象に選挙運動ができないように規定しています。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年6月15日−
◎模擬 在外選挙6月30日 投票実施
・模擬投票が2011.6.30. 全世界158ヵ所の公館でいっせいに実施され、模擬在外選挙参加申請者は投票に必ず参加して下さい。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年6月8日−
◎在外選挙管理委員会委員募集案内
▷ 中央選挙管理委員会は在外選挙の公正な管理のために在外公館ごとに在外選挙管理委員会を設置しますので、関心を持っている在外国民皆さんの多くの応募をお願いします。
○募集対象 : 中央選挙管理委員会が指名する委員(在外公館ごとに2名)
○募集人員 : 在外公館(分館・出張所含む)ごとに2名
○資格要件 : 国会議員選挙権を持ち、政党の党員でない者で
・公正で中立的に在外選挙業務を遂行できる者
・韓国語を駆使でき、選挙管理業務に誠実に参加できる者
・選挙運動が禁止された在外同胞関連財団の役職員でない者
○応募期間 : 2011. 6. 30(木)まで
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年6月1日−
◎選挙運動ができる期間
○大統領選挙と国会議員選挙の選挙運動は候補者登録締め切り日の翌日から選挙日前日までに限り選挙運動ができる。
☞ 選挙運動は候補者登録締め切り日の翌日から選挙日前日(以下‘選挙運動期間’とする)までできる。
☞ したがって、選挙運動期間ではない時に行う選挙運動は全て違法な事前選挙運動に該当し処罰される。
※ 候補者登録期間および選挙運動期間区 分 | 候補者登録期間 | 選挙運動期間 | 第19代国会議員
(‘12. 4. 11) | 2012. 3. 27. 〜 3. 28 | 2012. 3. 29. 〜 4. 10 | 第18代大統領選挙
(‘12. 12. 12) | 2012. 11. 25. 〜 11. 26 | 2012. 11. 27. 〜 12. 18 |
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年5月25日−
◎在外選挙関連選挙運動
○選挙運動の定義(公職選挙法§58@)
‘選挙運動’とは当選したり当選させないための行為を言う(すなわち、特定候補者や政党を当選または落選させようとするすべての行為を指す)。
※ 選挙運動は選挙運動のできる人が候補者登録締め切り日の翌日から選挙日前日までに(これを“選挙運動期間”とする)限り可能。
○選挙運動で見ない行為(公職選挙法§58@端緒)
☞ 選挙に関する単純な意見陳述および意志表示
☞ 政党の候補者推薦に関する単純な支持・反対の意見開述および意志表示
☞ 通常の政党活動
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年5月18日−
◎在外選挙と関連して新聞・印刷物などを利用した広告・宣伝行為
○許される行為
・政党の代表者、立候補予定者などが普段知り合いや親交がある在外国民に電話、e-mail、年賀状等を通して儀礼的なあいさつをする行為
○禁止される行為
・新聞・放送・雑誌その他の刊行物に記念日などを口実に国会議員、立候補予定者の写真・政見・経歴などを広告を出す行為(選挙法§93,§254違反)
・韓人会主催の各種行事の進行過程で意図的に選挙と関連して立候補予定者を宣伝したり招待状、案内状、パンフレットなどを利用して立候補予定者を宣伝する行為(選挙法§93、§254違反)
・特定政党や立候補予定者を広報する張り紙や印刷物を在外国民が多く利用する僑民会事務室、教会、学校などに掲示する行為(選挙法§93、§254違反)
・普段知り合いや親交がない韓人会会員や所属党員全員に年賀状を発送したり、年賀状に本人写真・家族写真・活動状況・経歴などを掲載する行為(選挙法§93、§254違反)
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年2月9日−
◎在外選挙制度導入背景
・ 在外選挙制度導入前には国内に住民登録されていてこそ選挙人名簿に登載でき、選挙人名簿登載者の内、国内に居住する者に限り不在者申告ができました。
・2004年外国居住在外国民らが憲法訴訟を提起し、2007. 6. 28. 憲法裁判所は“住民登録を要件とし在外国民の選挙権を制限していること、国内居住者だけに不在者申告を許容すること、住民登録を要件とした国内居住在外国民の選挙権と被選挙権を制限するのは憲法で保障している選挙権と平等権を侵害し普通選挙の原則にも反する”という趣旨で憲法不合致決定を下した。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2011年1月20日−
◎2011年 在外国民主権行使の門が開かれました!
・国外で投票するためには2011.11.13.から 2012.2.11.まで在外選挙人登録申請または国外不在者申告をしなければなりません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年12月29日−
◎在外選挙これだけは必ず!-Q&Aで調べてみましょう-
・Q:在外国民を対象にした選挙運動方法は何ですか?
A:“選挙運動”は選挙運動ができる人が候補者登録締切り日の翌日から選挙日前日まで(選挙運動期間)に限り可能です。
◎選挙運動期間:第19代国会議員選挙:2012.3.29 〜 4.10
第18代大統領選挙:2012.11.27 〜 12.18
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年12月22日−
◎在外選挙これだけは必ず!-Q&Aで調べてみましょう-
・Q:在外選挙では投票方法が国内と異なると聞きましたが、どのようにするのか教えて下さい?
A:国内選挙では候補者の姓名・記号などが印刷された投票用紙に記票用具を利用して投票しますが、在外選挙は候補者登録前に投票用紙を選挙人に発送するので投票用紙に姓名などを直接書く方法で投票しなければなりません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年12月15日−
◎在外選挙これだけは必ず!-Q&Aで調べてみましょう-
・Q:在外選挙投票と開票手続きについて教えて下さい。
A:在外選挙人や国外不在者申告人は選挙管理委員会が発送した投票用紙などを持参し公館や公館代替施設に設置された在外投票所に行って投票しなければならず、記票された在外投票用紙は区・市・郡選挙管理委員会に送られ、選挙日投票締め切り時刻後、開票します。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年12月8日−
◎在外選挙これだけは必ず!-Q&Aで調べてみましょう-
・Q:国外不在者申告をしようと考えています。どのようにしたらいいですか?
A:国外不在者申告対象者は国内に住民登録にされているか国内居所申告をした人です。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年12月1日−
◎在外選挙これだけは必ず!-Q&Aで調べてみましょう-
・Q:在外選挙人登録申請手続きについて教えて下さい?
A:在外選挙人登録申請対象者は国内に住民登録されておらず、国内居所申告もしていない人でなければなりません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年11月24日−
◎在外選挙これだけは必ず!-Q&Aで調べてみましょう-
・Q:在外選挙人登録申請対象者と国外不在者申告対象者がどのように異なるのかを教えて下さい?
A:大韓民国内に住民登録や国内居所申告をしたのかの可否によって在外選挙人登録申請対象者と国外不在者申告対象者に分けられます。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年11月17日−
◎在外選挙これだけは必ず!-Q&Aで調べてみましょう-
・Q:外国で在外選挙管理は誰がしますか?
A:在外選挙の公正な管理のために在外選挙が実施されるたびにすべての在外公館に在外選挙管理委員会を設置し、公館長を当然職とする在外投票管理官を常に置き、在外選挙に関する事務を処理します。
◎在外選挙管理委員会 設置期間
・第19代国会議員選挙:2011. 10. 14. 〜 2012. 5. 11.
・第18代大統領選挙:2012. 6. 22. 〜 2013. 1. 18.
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年11月11日−
◎在外選挙これだけは必ず!-Q&Aで調べてみましょう-
・Q:在外国民も外国で投票できると聞きましたが、在外選挙に関して教えて下さい?
A:はい! そうです。これから、在外国民も2012年4月11日に実施される、第19代国会議員選挙から外国で神聖な投票権を行使することができます。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年11月3日−
◎法人・団体は政治資金を寄付できません。
− 公薦献金、党費代納、団体資金寄付など禁止 −
・政党公薦と関連して金品をやり取りする行為や党費を代納する行為、団体の資金で政治資金を寄付する行為などは厳格に制限されます。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年10月27日−
◎大韓民国国籍を持っていない在外同胞 − 政治資金寄付禁止
・何人(なにびと)も大韓民国「政治資金法」に準ずることなく政治資金を寄付したり受けた時には、政治資金不正授受罪で処罰されその提供された金品などは没収されます。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年10月20日−
◎政治資金 後援会または選挙管理委員会を通じて寄付ができます
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年10月13日−
◎選挙関連新聞などの配付方法に関する制限・禁止案内
・特定候補者や政党に有・不利な記事が掲載された新聞や雑誌などの刊行物を普段配付している方法と範囲を越えて配付することはできません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年10月6日−
◎選挙関連世論調査方法に関する制限・禁止案内
・特定政党または候補者だけを選挙に有利にする方法で世論調査をしたり、世論調査を口実に不法な選挙運動をしてはなりません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年9月29日−
◎選挙運動期間ではない時には“ツイッター(twitter) ”を利用した選挙運動が禁止されます
・何人(なんぴと)も選挙運動期間ではない時には、特定政党または候補者を支持・反対する内容を“ツイッター(twitter) ”に掲示できません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年9月20日−
◎選挙運動期間ではない時には“UCC”を利用した選挙運動が禁止されます。
・何人(なんぴと)も選挙運動期間ではない時には“UCC”を利用した選挙運動は出来ず、選挙運動を禁止されている人は選挙運動期間中にもできません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年9月15日−
◎選挙事務所と類似した機関の設置・利用の禁止
・何人(なんぴと)も候補者のために選挙事務所と類似した機関・団体・組織または施設を新しく設立したり設置したりできません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年9月8日−
◎候補者の選挙運動のための山岳会・郷友会など私組織設立禁止
・何人(なんぴと)も選挙で候補者を当選または落選させるために新しく団体を作ったり、組織を構成したりできません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年9月1日−
◎大韓民国の政党は国外に別途の組織を置くことができません。
・大韓民国の政党は国外に別途の支部または党員協議会を設置したり下部組織運営のために事務所を置くことができません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年8月25日−
◎選挙に影響を及ぼそうとするための郷友会・宗親会・同窓会開催禁止
・何人(なんぴと)でも選挙期間中選挙に影響を及ぼそうとするために郷友会・宗親会・同窓会・団結大会または、野遊会、その他の集会や集いを開催することはできません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年8月18日−
◎選挙に影響を及ぼすために印刷物などを配付・掲示する行為禁止
・何人(なんぴと)も選挙に影響を及ぼそうとするために「公職選挙法」の規定に則さない限り政党の名称や候補者の姓名を表わす張り紙、文書、録音・録画テープなどを貼付、配付、上映できません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年8月11日−
◎選挙に影響を及ぼすための不法施設設置禁止
・何人(なんぴと)も選挙が差し迫った時期に、選挙に影響を及ぼそうとするための幕や宣伝塔など広告施設を設置することはできません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年8月4日−
◎金品提供の意思表示だけでも寄付行為違反罪に該当します。
・公職選挙法上、寄付行為には金銭・物品・財産上の利益提供の意思表示や
その提供を約束する行為も含まれます。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年7月28日−
◎寄付行為は与える行為以外に受けたり要求する行為も禁止されます。
・在外国民は何人(なんぴと)といえども選挙に関して寄付行為が制限される者から、寄付を受けたり寄付を勧誘または要求することができません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年7月21日−
◎大韓民国は選挙と関連した寄付行為を厳格に制限しています。
・在外国民は誰であっても、選挙に関して候補者またはその所属政党のための寄付行為をいかなるときもできません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年7月14日−
◎選挙運動期間前には選挙運動をできません。
・選挙運動は候補者登録締め切り日翌日から、選挙日前日までできます。 したがって、選挙運動期間ではない時にする選挙運動は違法な選挙運動に該当します。
・選挙運動期間ではない時に選挙運動(以下“事前選挙運動”とする)をすればその行為の終了と同時に罪は成立し、その後本人や自身が支持・反対する人の立候補の有無と関連なく事前選挙運動をした罪で処罰されます。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年7月13日−
◎「模擬在外選挙に向けて26個所公館職員対象に集合教育を実施」
公館職員26人、選挙研修院で7月7日から3日間実務教育を実施
・韓国・中央選挙管理委員会(委員長 梁承泰(ヤン・スンテ))は韓国の選挙史上初めて在外国民が外国で投票できる在外選挙が実施される2012年 第19代国会議員選挙を控えて、在外選挙の管理基盤を早期に完備するために2010年11月24日を模擬選挙日として、26個所の公館で7千人余りを対象に在外選挙管理手続き全過程を試演する模擬在外選挙を実施します。
これに伴い、選挙管理委員会では去る7月7日から9日まで3日間選挙研修院(ソウル市)で、模擬在外選挙を担当する公館職員26人を対象に模擬選挙管理手続き全過程に対する国内集合教育を実施しました。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
◎模擬選挙事務日程表(日本語版)
◎在外選挙人の模擬選挙のご案内
◆模擬選挙参加方法
〇模擬選挙登録及び国外不在者申告期間:2010年8月1日〜9月30日 ※公館必着
1.模擬選挙在外選挙人登録申請書を提出 (韓国語版)−申請書(原本) 、(日本語版)−見本
(旅券コピーと外国人登録証明書の両面コピーを添付) 。
2.模擬選挙国外不在者申告書を提出 (旅券コピーを添付) (韓国語版)−申請書(原本)
〇提出方法:郵便、FAX、Eメール、巡回領事の時、総領事館直接持参
〇提出先:駐大阪大韓民国総領事館
郵便:〒542−0086 大阪市中央区心斎橋2-3-4
FAX:06−6213−0151 E−mail:osaka@mofat.go.kr
※今回の模擬選挙に限り、民団本部・支部でも受け付けています。
◆模擬選挙概要
〇投 票 日:2010年11月14日(日)〜15日(月)2日間
10:00〜17:00
〇投票場所:駐大阪韓国総領事館 地下1階
〇投票開票:2010年11月24日(水) ※模擬在外選挙日
※詳しくはこちらを参照してください。
−2010年7月7日−
◎「公職選挙法」で定義する選挙運動とは?
・“選挙運動”とは自身が当選するためのまたは他の人を当選させるためのすべての行為と、他の人を落とすためのすべての行為を言います。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
◎在外選挙ホームページ オープン案内
・中央選挙管理委員会は在外国民の在外選挙関連情報の関心を高めるために2010.7.7.在外選挙ホームページをオープンしました。大いなる関心と参加をお願いします。
■クリック→http://ok.nec.go.kr/(韓国版)
−2010年6月30日−
◎選挙運動をできる期間が別途決められています。
・大統領選挙と国会議員選挙の選挙運動は、候補者登録締め切り日の翌日から選挙日前日までに限ってできます。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年6月23日−
◎政党または候補者に対する情報をインターネットで確認できます。
・中央選挙管理委員会は政党または候補者に対する情報資料を作成して公館掲示板とインターネット ホームページに掲示して電子メールで送信します。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年6月17日−
◎大韓民国以外では、情報通信網または電話を利用したり口頭での選挙運動のみ可能です。
・選挙運動を行うことができる在外国民は選挙運動期間中、インターネットなどの情報通信網または電話を利用したり口頭での選挙運動をすることができます。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年6月9日−
◎在外選挙権者を対象にする選挙運動方法
・在外選挙権者を対象にする選挙運動は公職選挙法で定めた方法に限り行えます。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年6月2日−
◎大韓民国国民でない人は選挙運動ができません
・「公職選挙法」は大韓民国国民でない人が大韓民国の大統領選挙と国会議員選挙のとき、在外選挙権者を対象に選挙運動ができないように規定しています。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年5月26日−
◎在外選挙無効投票と有効投票の判断基準
・在外選挙は在外投票所に直接行って候補者の姓名、記号または政党の名称を投票用紙に書いて回送用封筒に入れて封緘した後、投票箱に入れなければなりません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年5月19日−
◎在外投票用紙は大韓民国に送られて区・市・郡選挙管理委員会で開票します。
・在外投票管理官(公館長)は在外開票期間満了日の次の日まで在外投票用紙を中央選挙管理委員会に送って、中央選挙管理委員会はこれを区・市・郡選挙管理委員会に送ります。
・ 区・市・郡委員会は選挙日の投票締め切り時刻までに到着した在外投票用紙だけを選挙日の投票締め切り時刻後に開票します。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年5月12日−
◎在外投票所の設置・運営:在外選管委が選挙日前14日から9日までの間で決める期間
・在外投票所は在外選挙管理委員会が選挙日前14日から選挙日前9日までの期間中6日以内の期間を定めて公館などに設置・運営して、在外選挙人および国外不在者申告人は在外投票所運営期間中投票できます。
◎在外選挙投票場所・期間など
▶投票場所:在外公館(やむをえない場合、公館代替施設)に設置された在外投票所
▶投票期間:在外選管委が選挙日前14日から9日までの間で決める期間
▶投票時間:午前10時から午後5時まで(公休日含む)
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年5月4日−
◎在外選挙投票は投票所に行って候補者の姓名などを投票用紙に直接書く方法でします
・在外選挙人および国外不在者申告人は、在外投票所内に設置された記票所で投票用紙に大統領選挙と地域区国会議員選挙においては候補者の姓名や記号または所属政党の名称を、比例代表国会議員選挙では政党の名称やその記号を直接書く方法で投票します。
◎選挙人が在外選挙投票用紙に記載する事項
▶ 大統領選挙および地域区国会議員選挙 ⇒ 候補者の姓名や政党の名称または記号
▶ 比例代表国会議員選挙 ⇒ 政党の名称または記号
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年4月28日−◎在外選挙投票手続き
・在外選挙で使用する投票用紙は区・市・郡選挙管理委員会が作成して
在外選挙人または、国外不在者申告人が申請・申告書に記載した居所地に送ります。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年4月21日−◎在外選挙人名簿および国外不在者申告人名簿の異議申請方法
・選挙権者は在外選挙人名簿および国外不在者申告人名簿に正当な選挙権者が抜けていたり誤って書いた内容があったり、資格のない人が載せてあれば異議申請を通じて、正しく直すことができます。
◎在外選挙人名簿および国外不在者申告人名簿の異議申請期間など
▶異議申請期間 : 選挙日前39日から選挙日前35日まで
▶登載申請期間 : 選挙日前34日から選挙日前31日まで
▶名簿確定日 : 選挙日前30日
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年4月14日−
◎在外選挙人名簿および国外不在者申告人名簿閲覧期間:選挙日前39日から選挙日前35日まで
・『公職選挙法』では在外選挙人名簿と国外不在者申告人名簿が間違って作成された場合、異議申請を通じて訂正できるように閲覧および異議申請期間を置いています。
◎在外選挙人名簿および国外不在者申告人名簿閲覧期間
▶第19代国会議員選挙 : 2012. 3. 3. 〜 2012. 3. 7.
▶第18代大統領選挙 : 2012. 11. 10. 〜 2012. 11. 14.
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年4月7日−
◎国外不在者申告人名簿は区・市・郡の長が作成します
・在外選挙人名簿は中央選挙管理委員会が、国外不在者申告人名簿は住民登録地または国内居所申告
地の区長・市長・郡守が作成します。 前号では在外選挙人名簿の作成手続きを案内しましたが、今号では国外不在者申告人名簿の作成手続きを案内します。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年3月31日−
◎在外選挙人名簿は中央選挙管理委員会が作成します
・在外選挙人名簿は中央選挙管理委員会が、国外不在者申告人名簿は住民登録地または国内居所申告地の区庁長・市長・郡守が作成します。今回の号では在外選挙人名簿作成手続きを、次号では国外不在者申告人名簿作成手続きを案内をします。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年3月24日−
◎在外選挙人登録申請期間 :選挙日前150日から選挙日前60日まで
・在外選挙人登録申請は大統領選挙と任期満了に伴う比例代表国会議員選挙が実施される時ごとにその選挙日前150日から選挙日前60日までに在外選挙人登録申請書と旅券写本などを公館に直接提出しなければなりません。
◎在外選挙人登録申請期間
▶第19代国会議員選挙 : 2011. 11. 13. 〜 2012. 2. 11.
▶第18代大統領選挙 : 2012. 7. 22. 〜 2012. 10. 20.
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年3月17日−
◎在外選挙人登録申請は公館を直接訪問してこそ可能
・大韓民国内に住民登録をしていなくて国内居所申告もしていない在外国民で外国で投票しようとする選挙権者は公館を直接訪問して、在外選挙人登録申請をしなければなりません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年3月10日−
◎国外不在者申告提出書類 : 国外不在者申告書、旅券写本
・国外不在者申告は大統領選挙と任期満了に伴う国会議員選挙が実施される時ごとにその選挙日前150日から選挙日前60日まで国外不在者申告書と旅券写本を公館に提出しなければなりません。
◎国外不在者申告期間
▶第19代国会議員選挙 : 2011. 11. 13. 〜 2012. 2. 11.
▶第18代大統領選挙 : 2012. 7. 22. 〜 2012. 10. 20.
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年3月3日−
◎国外不在者申告は郵便でも可能
・大韓民国内に住民登録をしていたり国内居所申告をした大韓民国国民で外国で投票しようとする選挙権者は、大統領選挙と任期満了に伴う国会議員選挙が実施される時ごとに公館に国外不在者申告をしなければなりません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版)
−2010年2月24日−
◎在外投票所の投票管理は在外選挙管理委員会がします

※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年2月17日−
◎すべての在外公館に在外選挙管理委員会設置・運営
・在外選挙が実施される時ごとに在外選挙の公正な管理のために、すべての在外公館に在外選挙管理委員会を設置・運営します。
・在外選挙管理委員会委員は大韓民国国会議員の選挙権があり、政党の党員であってはなりません。
・在外選挙に関する事務を処理するために公館ごとに常時的に在外投票管理官を置き、該当公館の長が当然職として在外投票管理官になります。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年2月10日−
◎国籍選択期間中の在外国民は外国国籍を保有しても投票可能
・自発的に外国籍を取得した者は取得時に、出生や結婚などによる外国籍取得者は国籍選択期間経過時に、大韓民国の国籍が喪失し選挙権を行使できません。
・「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」により*国内居所申告をした永住権者は韓国内に住民登録されている国民と同じ選挙権を持ちます。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年2月3日−
◎『公職選挙法』に違反した場合一定期間選挙権の行使を制限
・選挙日現在、満19才以上の在外国民は大統領選挙および国会議員選挙に投票権があります。ただし、「公職選挙法」等に定めた欠格事由に該当する人は投票できません。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年1月27日−
◎大韓民国大統領選挙と国会議員選挙海外でも投票することができる(2)
・大統領選挙は任期満了に伴う選挙だけでなく、欠位による選挙、再選挙にも投票権を行使することができ、国会議員選挙は任期満了に伴う選挙に限って、投票権を行使できます。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版) (韓国語版)
−2010年1月20日−
◎大韓民国大統領選挙と国会議員選挙海外でも投票することができる(1)
・選挙権があるすべての在外国民は大統領選挙と任期満了に伴う比例代表国会議員選挙に投票することができ、韓国内に住民登録をしていたり居所申告をした人は任期満了に伴う地域区国会議員選挙にも投票権を行使できます。
※詳しくはこちらを参照してください。(日本語版)
■韓国・中央選挙管理委員会(韓国語版)
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