法務省は、研究者や医師といった高度な専門知識や技術を持つ外国人が、日本国内で就労することを促すため、職歴などをポイントで評価し、合計が一定以上となった場合、永住許可の要件を緩和するなどの優遇措置を付与する制度を、ことし4月にも導入する方針を固めました。
政府は、日本の労働力人口の減少が進むなかで、国際競争力を維持するためには、高度な専門知識や技術を持った外国人の受け入れを進め、日本国内で就労することを促す必要があるとして、おととし6月に、そうした外国人を優遇する新たな制度の導入を決め、法務省が仕組みをまとめました。それによりますと、優遇の対象とするのは、▽大学教授などの「学術研究」、▽医師などの「高度専門・技術」、▽企業幹部などの「経営・管理」の3つの分野で、学歴や職歴、日本語の能力や年収などをポイントで評価し、合計が一定以上に達した人です。具体的な措置としては、通常は10年とされている「永住許可」を受けるための滞在期間を5年に短縮することや、一部の人にしか認められていない「家事使用人」の同行を認めることなどが盛り込まれています。この制度について、法務省はことし4月にも導入する方針で、年間およそ2000人が対象になると見込んでいます。