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マンション欠陥 事故前も責任、施工業者らに賠償命令

 大分県別府市で購入した9階建て新築マンションに欠陥があったとして、同県内の男性(44)が設計業者と施工業者に計約3億5000万円の損害賠償を求めた別府マンション訴訟の2度目となる差し戻し控訴審判決が10日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「建物の基本的な安全性を損なう欠陥については、設計、施工業者に賠償責任がある」として請求の一部を認め、計約3800万円の支払いを命じた。

 訴訟では実際に事故が起きる前でも、購入者と直接契約関係にない設計、施工業者に賠償請求が可能かどうかが焦点だった。

 判決で古賀裁判長は、一部の居室で床板の構造に問題があり、強度不足でひび割れたり沈下したりした点や、(はり)の鉄筋不足について、「基本的な安全性を損なう欠陥」と認めた。

 さらに、コンクリートの厚さが足りずにバルコニーの手すりがぐらついている点や、床の鉄筋の露出、風雨が吹き込む廊下に防水仕様ではない火災報知機が設置された点は、「そのまま放置すれば深刻な事態が予想される」として、事故前での賠償責任を認めた。

2012年1月11日  読売新聞)
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