【コリアNOW】たばこ“売り文句”使用不可? 米社、FTAで思わぬ“副流煙”

2012.1.10 05:00

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 大もめにもめた末、昨年末にようやく韓国国会で批准された米韓自由貿易協定(FTA)。ところが、韓国保健福祉省が推進している「禁煙政策」が早くも米韓FTAの“紛争のタネ”になりそうな気配だ。

 保健福祉省は今年、「まろやかな味」や「低ニコチン」など、喫煙を誘導するようなフレーズの使用禁止や喫煙警告の絵をパッケージに入れることなどを柱にした健康増進法の改正を目指し、禁煙政策を強化していく方針だ。

 ところが、同法が成立すれば、フィリップ・モリスなどの多国籍企業が登録している自社の商標が使えなくなる可能性が指摘されている。同社の登録商標に「スーパー・ライト」などの“誘導文句”が含まれている場合があるためだ。

 前例もある。フィリップ・モリスは昨年10月に(米豪FTAを結んでいる)オーストラリアで、同様の法律によって商標をパッケージに掲載することを原則的に禁止された。同社はそれに対し、「政府の規制措置による投資家の財産権の侵害になり、公平・公正な待遇義務違反にあたる」として、ISD(国家・投資家間における訴訟制度)通知書を同国政府に送っている。

 専門家は「同社は韓国を相手にも同じような主張ができる。米韓FTAが発効すれば、すぐにでも問題になる可能性がある」と指摘している。(韓国・京郷新聞特約)

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