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古紙持ち去りNO、市会が罰則付き条例改正案提出へ/横浜

2012年1月10日

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正規契約業者による古紙の回収=中区(横浜市集団回収推進部会提供)

正規契約業者による古紙の回収=中区(横浜市集団回収推進部会提供)

 横浜市内で資源集積場所に集められた古紙の持ち去り被害が後を絶たない。市は2014年度以降、古紙回収を全て自治会などの自主回収に任せる方針のため、持ち去り対策は喫緊の課題。市会では資源循環常任委員会が中心となり、5月の第2回定例会に持ち去り行為への罰則を盛り込んだ条例改正案を提出できるよう、準備を進めている。

 市資源循環局によると、資源回収は市が収集する「行政回収」と自治会などが収集する「集団回収」があり、10年度の古紙回収量は行政回収1万7731トン、集団回収17万6460トンだった。

 行政回収は収集後、市が業者に古紙を売って収入にするが、集団回収の場合は活動主体の自治会や町内会と契約した業者が収集から買い取りまで一括して行う。自治会などには後から、市が回収量に応じ1キロ当たり3円の奨励金を出す。

 収集量はまちまちで、少ないところだと子供会で年間100キロ(奨励金約300円)程度だが、多いところでは連合自治会で年間約943トン(同約283万円)のところもある。

 古紙の持ち去り被害は、市には10年度で52件、11年度は昨年11月末までで28件報告があり、集団回収業者でつくるNPO法人「横浜市集団回収推進部会」には10年度で136件、11年度は昨年12月末までに65件の被害が報告されている。

 持ち去り業者は集積場所にトラックを横付けして古紙を無断で積み込み、注意されると制限速度も赤信号も無視して猛スピードで逃走するという。同推進部会は「車両の逃走は通学時間帯と重なり危険」と話す。

 資源ごみの持ち去り被害は全国で発生しており、県内でも多くの自治体が持ち去り禁止条例を制定している。

 20万円以下の罰金を規定している藤沢市の市環境部南部収集事務所は「実際に罰金を科したことはないが、06年7月の条例施行を境に被害が減少した。効果を実感している」と話す。横浜市は行政回収分についてのみ持ち去り禁止条例を制定しているが罰則はない。

 資源循環常任委で議論している改正案では、登録業者以外の回収を禁止し、違反者に対しては市が禁止命令を発令。禁止命令に違反した場合は罰金が科せられるようにする考え。過料は行政処分で抑止力が弱いため、警察が検挙し、裁判所が賦課する刑事罰の罰金が望ましいとしている。行政回収、集団回収ともに罰金の対象となれば県内初。

 資源循環常任委の加納重雄委員長(公明党)は「持ち去り被害は市の損失であり、集団回収をしている市民活動の妨げでもある。一定の抑止力として、条例を制定したい」と話している。

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