著作権の考え方
著作権について、よくわからない!という方へ
著作権とは、小説・論文、音楽、絵画、映画、写真などの著作物を作成したその作成者に発生する権利のことを言います。
この著作権ですが、近年のインターネットの普及により、みなさんも知らず知らずのうちに法律に違反してしまう可能性があるかもしれませんので、注意が必要です。 例えば、このページは弊社の著作物ですし、みなさまがアメーバブログに書いた記事はみなさまの著作物になります。
この著作物を、作成者の同意を得ることなく、他人が勝手に使ったり売ったりしてはいけない、ということが著作権法でうたわれています。
この法律はブログを書くときにも、動画を投稿するときにもあてはまります。
Q&Aをよく読んで、著作権侵害にならないように気をつけましょう
- Q 著作物とは何ですか?
-
A
<著作物法に定められた思想又は感情を創作的に表現したものなどのことです。
例えば、下記のようなコンテンツの掲載は許可がない場合は行えません。
・テレビ映像
・歌手などのプロモーションビデオ
・映画(宣伝用トレーラーも含まれます。)
・ラジオの音声を含んだ動画
・CDなどで販売されている音楽
・出版されている本や、雑誌、写真集に掲載されている写真
・音楽の歌詞(翻訳したものや画像に表示されているものを含む)
・新聞、書籍、雑誌、写真集や他のサイトに掲載されている写真または画像
・ニュースサイトの記事
もちろん、表現者は有名人とは限られません。上記以外でも、他人が許可なく
利用すれば権利侵害といえます。
- Q 他人の著作物を掲載できますか?
-
A
著作者、つまりはそのものを創り、利用の権利を持つ人の承諾がない限り絶対にしてはいけません。
著作物の違法利用は法律で禁止されています。
Amebaでは、事前にご連絡することなく該当するコンテンツを削除する場合がございますので、 予めご了承下さい。
- Q 海外の著作物を利用する際も著作者の了解を得る必要がありますか?
-
A
著作者、つまりはそのものを創り、利用の権利を持つ人の承諾がない限り絶対にしてはいけません。
著作物の違法利用は法律で禁止されています。
Amebaでは、事前にご連絡することなく該当するコンテンツを削除する場合がございますので、 予めご了承下さい。
- Q 自分たちで作った音楽/動画を掲載したいのですが、権利関係で問題がありますか?
-
A
もし、他人が作成したもの(著作物)が含まれていたら、その著作者に許諾を得なければなりません。
(著作権法第21条〜第29条に定められています。)著作権は著作者の保護を目的としています。
もし、Aさんが作曲した楽曲をBさんが歌って、その曲のプロモーションビデオをCさんが作成し、ウェブサイトに掲載したい場合、CさんはAさんにもBさんにも許諾を得なければ使用することは出来ません。
- Q 有名人の写真を掲載してもいいですか?
-
A
有名人の写真を無断でホームページに使用することは、パブリシティ権の侵害となります。パブリシティ権の侵害行為に対しては、損害賠償請求と差止請求をすることができます。
よく法律を理解したうえで、Ameba by CyberAgentをお楽しみください。
著作物によるご不明な点がありましたら、こちらのお問い合わせフォームよりご連絡下さい