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原子力発電所では、法令で定める環境中の濃度限度を超えないように、発電所自ら【管理目標値】を設定しており、この値を超えないよう運転管理を行っております。仮に全ての排気筒がこの値で放出を継続しても、人が1年間に受ける自然界からの放射線と比べても十分に低い値です。よって【管理目標値】を一時的に超えても環境に影響を及ぼすものではありません。
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●放射性物質放出時の排気筒モニタ指示値(イメージ図) |
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自然界からの放射線は一定ではないため、指示値は常に揺らぎ(変動)があります。放射性物質の放出有無の判定は、この揺らぎを加味して検出限界値(赤線)を設定し、この検出限界値を超えたときに放出有りと判断します。 |
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●福島第一原子力発電所各排気筒モニタでの主な管理値 |
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排気筒モニタ |
1、2号機
共用気筒 |
3、4号機
共用気筒 |
5、6号機
共用気筒 |
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原災法通報レベル (cps) |
1170 |
1060 |
380 |
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管理目標値 (cps) |
143 |
99 |
46 |
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通常値 (cps) |
7.8
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2.8
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2.9
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排気筒モニタ |
2号機タービン 建屋換気系排気筒 |
3号機タービン 建屋換気系排気筒 |
4号機タービン 建屋換気系排気筒 |
廃棄物集中処理 建屋換気系排気筒 |
原災法通報レベル (cps) |
1060 |
840 |
1410 |
1320 |
管理目標値 (cps) |
14 |
12 |
18 |
9 |
通常値 (cps) |
2.4 |
2.6 |
2.9 |
4.6 |
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【原災法通報レベル=原子力災害特別措置法通報レベル】原子力災害の観点から迅速な初動対応が図れるよう定められた値で、排気筒からの放出に対しての通報対象レベルとしております。通報対象となる値は排気筒毎に異なりますが、発電所敷地境界で1時間あたり5マイクロシーベルトに相当する値です。これは、通常値の約100倍に相当します。
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