キューブエンターテイメントがBEAST1集に対する青少年有害媒体物判定の取り消し請求訴訟で勝訴した。
キューブエンターテイメント側は報道資料を通じて「去年8月、ソウル行政法院に女性家族部副長官を相手に提出したビーストの 1集アルバムに対する、青少年有害媒体物決定通報及び考試決定取り消し請求訴訟で、考試決定を取り消しという法院の決定を受けた。」と明らかにした。
女性家族部傘下の青少年保護委員会は去年7月、BEAST1集収録曲「雨が降る日には」の歌詞で「酔ったようだ。それほど飲まなければならない。」などが青少年たちに飲酒を勧奨することができると有害媒体物の判定を下した。
キューブエンターテイメントは所長を通じて「雨が降る日には」の歌詞がお酒という単語に対する直接的な言及や、服用方法などに対して具体的な明示はなかった点と、それほど飲まなければならないという部分が飲酒を助長するとは思いにくいと主張した。
法院はこのような主張を受け入れて原告勝訴判決を下した。
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