平成20年6月6日午後1時 提訴 平成20年(ワ)15321号 東京地方裁判所民事第7部担当 受付年月日 平成20年6月6日 こんばんは、雷句誠です。 もうニュースなどを見て、知った方もいると思います。 上記の時間に(株)小学館に対し、紛失したカラー原稿、5枚の損害賠償を請求する訴訟を起こしました。 無くされたカラー原稿は下記記載の5点です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 収 入 訴 状 印 紙 (3万円) 平成20年6月6日 東京地方裁判所民事部 御中 原告訴訟代理人弁護士 小 野 智 彦 (本来ならばここに自分の住所が入るのですが、このブログでははぶいております。) 原 告 河 田 誠 〒170−0002 東京都豊島区巣鴨2−11−4 第3高橋ビル3階 豊島法律事務所(送達場所) 上記訴訟代理人弁護士 小 野 智 彦 電 話 03−3915−5523 FAX 03−3915−5175 〒101−8001 東京都千代田区一ツ橋2−3−1 被 告 株式会社 小学館 上記代表者代表取締役 相 賀 昌 宏 損害賠償請求事件 訴訟物の価格 490万円 貼用印紙額 3万円 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、金330万円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告に対し、別紙絵画目録記載の絵画のポジフィルムを引き渡せ。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 第1項につき仮執行宣言 第2 請求の原因 1 当事者 (1)原告は、ペンネームを「雷句誠」とする漫画家であり、「金色のガッシュ!!」の著作者であって、その原稿(以下「原画」を意味する)の所有者である。 2001年1月より、被告が出版する「週刊少年サンデー」誌上で、「金色のガッシュ!!」の連載を開始し、2007年12月まで好評の下に続いた。同作品は、2003年より「金色のガッシュベル!!」としてテレビアニメ化され(フジテレビ)、2006年まで続いた。第48回(2002年度)小学館漫画賞受賞(甲1)。 (2)被告は、雑誌・図書出版、通信販売等を業とする株式会社である。 2 原稿連載契約及び出版契約の締結(甲2) (1)原告は、被告との間で、平成12年秋頃、被告が出版する「少年サンデー」において、自らの作品(金色のガッシュ!!)の連載をする契約をした(口約束)。その際、原告は、被告より準備金として30万円を受領した。 契約当初の原告の原稿料は、白黒原稿が1ページ1万円(後に小学館漫画賞受賞により1万3000円にアップした)、カラー原稿が1ページ1万4000円(その後1万7000円にアップした)であった(いずれも口約束)。原告が被告に入稿した原稿は、いずれも貸与であって、その所有権は原告のものである。 (2)その後、「金色のガッシュ!!」の評判が頗るよかったため、2001年5月27日、被告は原告に対し、少年サンデーコミックスとして出版することを申し込み、原告はこれを承諾した。 そのため、被告に貸与した原稿は、白黒原稿についてはコミックス出版後半年程経過したころに各々すべて返還されたが、カラー原稿については、少年サンデー誌の巻頭ページに再使用されたり、広告媒体などに再使用されることがあったため、連載終了に至るまで、被告が保管することとなった(原稿についての寄託契約)。 3 被告の債務不履行(原画の紛失)による損害(原画の美術的価値) (1)平成19年12月26日、連載終了に伴い、原告は、被告(担当:飯塚洋介氏)より、被告が保管中のカラー原稿を合計201枚、モノクロ原稿を43枚、写真2枚、ポジ2点、ネームノート2冊の返還を受けたものの、以下の原稿が不足していた(甲3)。 @ 本文カラー コミックス1巻の6P,7P(2枚)(甲4) コミックス9巻の115P(1枚)(甲5) コミックス15巻の59P(1枚)(甲6) A コミックスカバーイラスト 11巻折り返しのカラーイラスト(1枚)(甲7) B 2002年、26号サンデー表紙用カラーイラスト(集合表紙) C アニメ化記念、景品用図書カードイラスト、ガッシュ、ティオ、キャンチョメ、ブラゴ、の計4点。 (2)平成20年2月29日、被告より、紛失原稿についての連絡があり、B及びCのカラー原稿が見つかったとの連絡が入った。従って、被告が扮失した原画は、上記@及びAの計5枚の原画ということになる。(甲8の1,2) (3)被告の善管注意義務違反 被告は、善良なる管理者としての注意義務を持って本件原稿を保管していなかったため、紛失するに至った。 (4)損害額について @ 「金色のガッシュ!!」について(甲9) 本件原稿は、被告出版による、週刊少年サンデー2001年6号から2008年新年4・5合併号まで連載されていた作品で、単行本(コミックス)は、提訴日現在において32巻まで発刊されている(33巻が平成20年6月18日に発刊予定)。 同作品は、「金色のガッシュベル!!」の名で、東映アニメーション制作でテレビアニメ化され、フジテレビにおいて2003年4月6日から2006年3月26日まで、全150話が放送された。アメリカにおいても「Zatch Bell !」として放送された。 さらには、2004年8月および2005年8月にそれぞれ映画として公開されている。 その他、ゲームボーイアドバンス、PS2等でコンピュータゲーム化された他、トレーディングカードゲームについては、番組が3年間続く原動力となるほどの高い人気を誇っていた。 作品の内容としては、「友情、努力、勝利」という少年マンガの王道を行く熱い作品であり、現在においても絶大な人気を誇っている。 A オークションでの落札価格について マンガの美術的価値としての損害の填補としては、前例がないことから、今回、紛失した原稿と同様のカラー原稿を、ヤフーオークションで売りに出すことで、自らの原稿の客観的な価値を探った。 2作品をオークションにかけてみたところ、1つは35万4000円で落札(甲10)、もう一つは16万4000円で落札された(甲11)。 B 原告の描いた原画の美術的価値の算定 上記オークションでの売買価格の平均値が25万9000円であること、紛失された原稿は実際に雑誌本文で使用されたものでありプレミアがついていること、オークションの開催自体が読者に余り知られていない中で行われたこと等を考え合わせ、一応原稿1枚につき、30万円と算定した。 従って、紛失された原画原稿が5枚あることから、総額150万円の美術的価値が侵害されたものといえる。 (5)ポジフィルム返還の合意 平成20年2月29日、被告は、原告に対し、紛失した未返却原稿について、紛失原画に相当するポジフィルムの返還を約束した(甲8の1)。ポジフィルムがなければ、同一のマンガを出版することができないことは言うまでもない。 4 慰謝料(不法行為) (1)被告が原告から預かった原稿を、紛失するということは、あまりにも杜撰な管理体制であったというべきである。 (2)このような被告の注意義務違反(過失)によって、原告の所有する美術的価値のある原画5枚が滅失したのであって、明らかに被告による所有権(財産権)侵害である。 (3)財産的損害としては、先に述べた3(4)Bがここでも当てはまる(請求権競合)。 (4)精神的損害としては、原告が魂を込めて仕上げた原画(特にカラー原稿)であり、かつ、非常な愛着を持っていたのであって、このような作品を被告の全くの不注意によって滅失させられた原告の精神的な損害は著しく、これを金銭的に評価すれば、1枚あたり30万円、合計150万円を下るものではない。 5 弁護士費用 30万円 6 本訴の意義 (1)「1970年代までは、漫画原稿そのものに価値はな」く、「漫画は印刷されて初めて『完成品』という見方がある。生原稿は印刷するための素材に過ぎず、用が済めば捨てられてしまうことも珍しくなかった」(2003年8月22日讀賣新聞夕刊・マンガ評論家・米沢嘉博氏のコメントより引用)。 しかしながら、現在は1980年に操業された「まんだらけ」が漫画に財産的価値を見いだし、原画の市場をつくることにより、マンガの原稿を「美術品」とみる傾向が現れた。最近では、漫画を展示したり所蔵したりする美術館も増え、例えば、1994年に、東京都現代美術館は、アメリカン・コミックに似せたポップアートを描くリキテンシュタインと言う画家の作品(ヘアリボンの少女・甲12)に6億円を投じたように、漫画の美術品としての扱いは益々一般化している。 しかしながら、法的な側面でみた場合、未だ漫画の原稿を「著作物」として扱われることはあっても、「美術品」として扱った前例がない。漫画の原稿の紛失については、数々の事例があるが、いずれも「美術品」としての損害賠償請求がなされたことがない。 その意味で、数ある原稿紛失に対抗する手段として、漫画原稿が「美術品」としての位置づけを勝ち取り、漫画が美術品、つまり芸術品としての社会的地位を獲得するとともに、編集者に対して「美術品」を扱っているという自覚を持たせるべく、今後同じような過ちを犯して欲しくないという思いから提訴するものである。 (2)また、本訴は、漫画家が、編集者、出版社から、あまりにも対等でない扱いを受け続けていることに対して、一種の警鐘を鳴らすものである。 漫画家の報酬は、全て後払いである。つまり、自腹を切って、アシスタントを雇い、仕事場を確保し、締め切りに追われて原稿を仕上げ、作品が雑誌に掲載された後に初めて報酬をもらうという、極めて不安定な状態である。例えば、連載の仕事をしたとしても、報酬が全て後払いであるため、出版社、編集者からすれば、無理難題を押しつけても、それに従わないとアシスタントたちに払う給料を確保できない漫画家の足元を見て、いじめが横行するのである。この構図は、漫画家が売れたとしても余り変わるものではなく、一般的に両者の間には圧倒的な力の差が存在しているのである。 本件原稿の紛失に際し、被告が提示した賠償額は、1枚に付き、原稿料の3倍という、原告の漫画家としての仕事を嘲るがごとき金額であった。被告に対して多大な貢献をした原告であってもである。これが、原告ほど売れていない漫画家であったならば、なにをか言わんである。 漫画界の世界で成功を収めた原告の、後に続く新人の漫画家たちへの最低限の責任として、「雷句誠がこの金額で納得して、君が文句を言うのはおかしいだろう?」と何も言えなくしてしまう状況をつくってしまうことは絶対に避けなければならず、本訴はその意味では、後輩たちへの原告の使命でもあるのである(甲13)。 7 よって、請求の趣旨記載の裁判を求める。 証拠方法 1 甲1 フリー百科事典「ウィキペディア」より 2 甲2 出版契約書 3 甲3 確認書 4 甲4 原画コピー(コミックス1巻の6P、7P) 5 甲5 原画コピー(コミックス9巻115P) 6 甲6 原画コピー(コミックス15巻59P) 7 甲7 原画コピー(11巻折り返しカラーイラスト) 8 甲8の1 被告からのファックス(「いつもお世話になっております。」で始まる文書) 9 甲8の2 被告からのファックス(「この度は未返却原稿の件」で始まる文書) 10 甲9 フリー百科事典「ウィキペディア」より 11 甲10 ヤフーオークション 35万4000円で落札された際の文書 12 甲11 ヤフーオークション 16万4000円で落札された際の文書 13 甲12 ヘアリボンの少女(リキテンシュタイン) 14 甲13 陳述書 附属書類 1 資格証明書 1通 2 甲1ないし13号証(写し) 各1通 3 訴訟委任状 1通 |
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