過度のスピード違反や人身事故等で、 累積点数が15点以上の交通違反を犯せば 運転免許は取消となります。 免許が取消となれば、 新しく取得するまで「欠格期間」という、 免許を取得出来ない期間(2年)がある事はご存じだと思います (この間は国際免許証も国内では無効となります)。 この欠格期間中は教習所にも通えませんから、 日常生活で車を使っている人には死活問題となるかも知れません。 そんな状況になった時には、 取消通知書や行政処分通知書等役所から 郵送されてくる書類が届く前に、 運転免許証を都道府県公安委員会に返納して下さい。 運転に関する行政処分は運転免許を持たない者を 罰する事は出来ませんから 免許取消処分による欠格期間が回避できます。 つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は 適応できないという法律の抜け道があるのです。 但し、この場合は該当者不在として 処分決定日から3ヶ月間は処分保留のまま 情報が残りますから、 必ず3ヶ月以上経過してから、 新しく運転免許を取得して下さい。 2年以上車を運転できないという状況から、 4ヶ月以内に免許を再取得できるという短縮技が可能です。 ちなみに、この裏技に違法性は無く、 法律に通じている者であれば知っているばずです。 堂々とやって下さい(笑)。
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