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2012年1月4日3時1分

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少年審判に弁護士拡充へ 国選付添人、重大事件以外も

 殺人や強盗といった重大事件が対象になっている少年審判の「国選付添人制度」について、法務省は現在の対象を広げる方向で検討を始めた。少年が審判を受ける際にできるだけ弁護士が付くようにし、立ち直りにつなげるのが狙い。早ければ2012年度中にも国会に少年法改正案を提出する。

 刑事裁判で成人の被告に弁護士が必ず付くのとは異なり、非行や犯罪によって家庭裁判所で審判を受ける20歳未満の少年の場合は、弁護士などが付添人として付く仕組み。このうち、重大事件などで家裁が認めた場合に限り、国が費用を出して弁護士を付けられる国選付添人制度がある。

 最高裁などによると、10年中に身柄を拘束された少年1万639人のうち弁護士の付添人が付いたのは6589人で6割にとどまる。この大半は私費によるもので、国選の数は342人と約5%に過ぎない。私費で付けるケースは年々増えているものの、その多くは日本弁護士連合会が全国の弁護士から集めた資金で援助しているのが実態だ。

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