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終わりの始まりを振り返る その1

2011/11/10 20:04

日心会本部
2011年6月4日 13:04
[nissin-member:2077] 【要請】 法的措置及び裁判費用のかんぱのお願い


誹謗中傷に対する法的措置に関しての報告とお願い (平成23年6月4日)
■目次■
(1) 法的措置にあたっての報告
(2) 法的措置及び裁判の意義
(3) 日心会財務状況の報告
(4) 法的措置及び裁判関連費用のカンパのお願い

(1) 法的措置にあたっての報告
去る4月15日に当方弁護士よりかぐやひめ(加藤直子)に対し通知書(内容証明郵便)を出しましたことはすでにご報告の通りでございます。内容は、これまでの誹謗中傷に対する謝罪要求と、誹謗中傷をやめる事の要求です。

現在、相手方弁護士からの回答(和解案)がありましたが、当方が承諾できる内容ではありませんでした。そこで、5月31日に当方弁護士と協議いたしました。
その結果、相手方弁護士と和解に向けて、もうしばらく交渉をする事にいたしました。交渉内容につきましては、交渉中は公開しない方が良いとのアドバイスを受けておりますので、正会員の皆様には結果が出るまでは詳細をご報告する事はできません。
和解の可能性もありますが、相手方が出してきた現時点の和解案は承諾できるものではありません。よって、和解交渉が決裂して、訴訟を起こす可能性もあります。
日心会は本件につきまして、弁護士に依頼しての和解交渉であっても、正式な訴訟であっても、法的措置による決着を望んでいます。そのため、弁護士相談費用はかかります。また、正式な訴訟となれば裁判費用がかかります。
そこで、正会員の皆様には、法的措置及び裁判関連費用のカンパのお願い申し上げます。

(2) 法的措置及び裁判の意義
 日心会及び会長、そして誹謗中傷に巻き込まれた方々の名誉回復というのが、今回の法的措置(裁判を含む)の第一義である事は間違いありません。もちろん、これ以上の誹謗中傷をさせない事も重要です。

 それとは別に、この法的措置(裁判)は、保守勢力にとって重要な意味を持つ事になると考えます。

 法的措置(裁判)を起こす事は左翼的だとか意見する方々もいますが、法治国家日本において、自己の正当性を訴える方法としての裁判所の利用、それ自体に対する批判には賛成できません。「左翼は裁判してもいいけど、保守は裁判してはいけない。」 という考え方は、保守は法治国家日本の住民ではないとの主張に等しいものです。

 今回、過激でもなく、強い政治主張を掲げている訳ではないゆるゆる保守の日心会が、自らに浴びせられた誹謗中傷に対して、法的措置によって戦うという事は、保守側も司法を武器として戦える事を世に示す事になります。それは反日左翼側への大きな牽制にさえなります。さらに言えば、左翼的傾向が強いと言われる法曹界を保守陣営に引き寄せる呼び水になる可能性があります。

 左翼的傾向が強い法曹界と呼ばれる原因は、人権問題とか、大学派閥とか、色々と要因はあるかもしれませんが、もっと単純に考えて、左翼が法曹会のお客さんだからだと思います。
弁護士の立場が常に依頼人の味方である以上、左翼が法的措置(裁判)を起こす回数が多ければ多い程、法曹会は左翼の代弁者として法廷に立つ回数が増える事になります。一方の保守は法的措置(裁判)を起こす事を避ける傾向が強いので、法曹会にとってはお客さんになりえません。その結果、法曹会は保守勢力の代弁者となる機会を得る事ができていません。

 今回の法的措置(裁判)は、保守の中でも注目を浴びると思います。そして、誹謗中傷に関連して法的措置(裁判)で日心会が勝利を得た時、保守勢力は、誹謗中傷を繰り返す反日左翼に対して大きな武器を手に入れる事になります。

 この戦いは日心会が行います。ですが、勝利した結果は、日心会だけのものではありません。本件における法的措置(裁判)は費用をかけても戦うに値する事案であると考えます。そして、正会員の皆さんには、本件の対応につきましてご理解とご支援をお願いいたします。


(3) 日心会財務状況の報告
 法的措置及び裁判関連費用のカンパをお願いするに当たり、現在の日心会の財務状況を正会員の皆さんにはご報告いたします。

■日心会09年度会計報告■ (すでに正会員MLで報告済み)
集計期間(2009/9/1〜2010/8/31)

(千円単位)
----------------------------------
収入の部(A)      2,872

  会費収入       804
  三百人委員会   170
  会員寄付金     602
  会議費       1,167
  販売収入       129
----------------------------------
支出の部(B)    4,705

  会議費       2,425
  交通費宿泊費  1,020
  備品購入費     717
  サーバーレンタル   27
  広告費          50
  関係団体費     466
---------------------------------
差引(A)-(B)    ▲1,833
会長寄付金      1,931

---------------------------------
次年度繰越金      98

■ここまでが、前年度の正式決算の内容です。

〜〜〜〜   〜〜〜〜   〜〜〜〜

★これに(2010・9〜2011・3)分を加えます。
(試算残高のため1円単位の計算です)

収入の部(C)     1345400円
三百人委員会収入           822400円
2010・9月度年会費収入       523000円
=====================
 
支出の部(D)     1298562円
関係団体費(月7万円×6か月) 420000円
通信費                398231円
会議費                147631円
交通費                332700円
=====================

差し引き (C)−(D)     46838円
会長寄付金(奉賛金等)     110222円
=====================
2011年3月分までの収支   157060円
2010年度決算繰越金      98000円
その他繰越金          120211円
=====================
現在残高(11年3月)     375271円

「補足」:ここからは現時点で確定している収入・支出など

3百人委員会収入(4月分)   78400円

会長持ち出し(仮払い)    約610000円
亀戸事務所費用未払い      360000円
=====================
現在残高(11年5月末)   −500000円程度

尚、現状の経理状況を鑑みて、日心会会報誌の発行については、経理上の余裕ができるまで企画を待機させている状況である事もご報告いたします。

カンパの扱いですが、年度会計から拠出すると、予算面で定常の活動を圧迫することになります。定常活動は定常活動としてしっかりやる必要があります。従って、法的措置及び裁判関連費用のカンパは特別会計として処理いたします。


(4) 法的措置及び裁判関連費用のカンパのお願い
 弁護士相談料・裁判費用は下記のようになりますが、取り敢えず6月10日までに弁護士関連費用の振り込みを予定しています。
なにとぞ正会員の皆さまには お一人1口=¥5000 からのカンパを是非お願い致しま
す。
~~~~ ~~~~ ~~~~
現在、弁護士相談料、警告書作成費、交通費などがすでに発生しています。
訴訟になった場合は
弁護士費用は 着手金    70万円(内 警告書作成10万円)
       諸経費     別途  (交通費等)
       成功報酬    相談
となります。 
〜〜〜〜   〜〜〜〜   〜〜〜〜


『 振込み銀行口座名 』

銀行名 三菱東京UFJ銀行
支店名 春日部支店
種別   普通口座
口座番号 0051756
口座名義 ニホンノココロヲツタエルカイ

※振り込む側の名義の最初に「サイバン」の4文字を付け加えていただきたいと思います。
※第1期のカンパ要請期間は6月1日〜30日までとします。
※弁護士関連費用の特別会計は裁判結果確定後に、日心会基本会計へ組み込む予定です。裁判費用以上のカンパが集まった場合は、日心会の運営費への寄付とさせていただきます。

★ 以上 なにとぞ よろしくお願い致します。



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