[12810] 介護職は男女雇用機会均等法の適用外職種とはみなせないのでしょうか?
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- 日時: 2012/01/06 20:59
- 名前: talon@CM
ID:a2NclnZQ
- 表記の通りの質問なんですが、同性介助を原則とすることを理由にした、職員の性別に制限のある募集は可能なのでしょうか。
私の勤める会社では通所介護事業所では原則排泄および入浴などについては意思の疎通が難しい人や全介助の人も同性介助を行うことにしております。 しかし、最近求人をかけてもほぼ男性ばかりで、男性比率が上がっており、一部女性職員に排泄や入浴の負担が大きくかかってしまう現象が起きています。 利用者数的が、どこもそうかと思いますが、女性が8割程度になるためではありますが、 高齢者人口やデイへのニーズを考えるとどちらかといえば女性が多くなるのは仕方ないかと思います。
しかし、そのためには正直一定以上の女性職員の確保をしたいわけですが、 所轄の労働基準監督署によると介護業務は「男女雇用機会均等法の適用除外職種」とは認められないとの見解です。
皆様に質問は、この見解はただしいのかどうか? あるいは、言い分け次第では躱せるものなのでしょうか。
というのも、この緑風園さまでも以前より女性で介護職員の求人が出ておりますので、 よろしければ緑風園様におかれましてはどのようにして上記問題をクリアしているのか、 女性のみの限定を出すことのできる要件と考えられるものをごきゅじゅいただければ、 当方でもぜひそのようにしていきたいと考えています。 他でも、このようにすれば労働基準監督署に認められた等ありましたら、 ぜひ今後も介護の質を維持するために原則としての同性介助は維持していきたいという会社の方針には賛成できるため、 その維持のためにご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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