バーゼルIII
読み方: | ばーぜるすりー |
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英語名: | Basel III |
分類: | 金融業務|規制 |
バーゼルIIIは、主要国の金融監督当局で構成するバーゼル銀行監督委員会が2010年9月に公表した、国際的に業務を展開している銀行の健全性を維持するための新たな自己資本規制のことをいう。本規制は、1988年に公表された、銀行の自己資本比率に関する規制である「バーゼル合意(BIS規制)」、2004年に公表された、BIS規制の内容を見直し、より金融機関のリスクを反映させた「バーゼルII(新BIS規制)」に次ぐ、新たな枠組み(規制強化策)である。
バーゼルIIIは、国際的に業務を展開している銀行の自己資本の質と量の見直しが柱で、普通株と内部留保などからなる「中核的自己資本(Tier1)」を、投資や融資などの損失を被る恐れがある「リスク資産」に対して、一定割合以上持つように義務づけるものである。具体的には、業績悪化時に配当を機動的に減らせる普通株と、過去の利益の蓄積である内部留保が主体の「中核的自己資本(Tier1)」の比率を実質7.0%以上とすることが求められる(普通株等のTier1の最低所要水準を2.0%から4.5%に引き上げられ、銀行は将来のストレス期に耐え得るように、2.5%の資本保全バッファーを保有することが求められるため、合わせて普通株等のTier1の所要水準は7.0%となる)。
一般にバーゼルIIIでは、2008年−2009年の世界的な金融危機を教訓に、仮に銀行が経営危機に見舞われても、返済不要の普通株などによる資金を十分に持っていれば、損失を穴埋めできて危機を回避できるという考え方となっている。なお、今後のスケジュールについては、2012年末から段階的に導入し、2019年から全面的に適用する予定である。
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