Q |
マルチ商法と何が違うのですか? |
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A |
いわゆる「マルチ商法」は造語のため定義付けされていませんが、一般に日本では「リクルート(勧誘)さえすれば収入が上がる」など過度な期待を抱かせるような説明が行われたり、粗悪な製品を販売するなどのトラブルを起こした場合、「悪質マルチ商法」「マルチまがい」とマスコミなどで報じられています。アムウェイ・ビジネスの形態は「特定商取引に関する法律※1」において「連鎖販売取引※2」として規定されており、同法律の規定にのっとってビジネス活動を行い、またディストリビューターへの指導も行っています。 |
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※1 |
「特定商取引に関する法律」は、以下の取引形態を対象に、トラブルを未然に防止し、消費者の利益を守ることを目的として、事業者が守るべきルールと、クーリングオフなどの消費者を守るルールを定めています。アムウェイ・ビジネスは「連鎖販売取引」に該当します。 |
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対象取引形態 |
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1. 訪問販売 2. 通信販売 3. 電話勧誘販売 4. 連鎖販売取引 5. 特定継続的役務提供 6. 業務提供誘引販売取引 |
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※2 |
「連鎖販売取引」とは個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘するというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・サービスの取引のことです。米国では、「ダイレクト・セリング」と呼ばれています。 特定商取引法では、「連鎖販売業」を次のように規定しています。 |
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1. 物品の販売(またはサービスの提供など)の事業であって 2. 商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者を 3. 特定利益が得られると誘引し 4. 特定負担を伴う取引をするもの |
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※アムウェイの場合、特定利益はボーナスに、特定負担は初年度年会費や年会費などに該当します。 |
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