サバティカル制度における研修募集要項の一例
当方が所属する職場でのサバティカル制度における研修募集要項は,下記の通りです.後輩たちの応募における参考になれば幸いです.ただし,これは当方におけるものであるため.組織により異なりますので,各自の担当者にお問い合わせください.
平成23年度 サバティカル研修募集要項
1.サバティカル研修制度の趣旨
本学のサバティカル研修制度は,大学教員の大学における業務を免除し,国内外の教育研究機関等において研究活動に従事する機会を与えることにより,教育研究能力の向上を図り,もって本学の教育研究の発展に寄与することを目的として設けられた制度です。
2.サバティカル研修の種類
(1)Aサバティカル
①本学に勤務する大学教員(助手を除く。以下同じ。)のうち,本学の専任教員として7年以上継続勤務した者が利用できます。
②研修期間中の担当授業について,必要に応じ,前期・後期各1コマ分の非常勤講師を措置することができます。
③平成23年3月31日現在において60歳以上の者,又は,過去5年間に6月以上の出張もしくは研修の期間のある者については,Aサバティカル,Bサバティカルとも利用することはできません。
(2)Bサバティカル
①本学に勤務する大学教員のうち,本学の専任教員として5年以上継続勤務した者であって,②の給与の減額について同意したものが利用できます。
②研修期間中の給与について,俸給月額の100分の10に相当する額が減額されます。
③研修期間中の担当授業について,必要に応じ,俸給月額の100分の10の範囲内で非常勤講師を措置することができます。
④平成23年3月31日現在において60歳以上の者,又は,過去5年間に6月以上の出張もしくは研修の期間のある者については,Aサバティカル,Bサバティカルとも利用することはできません。
(3)Cサバティカル
①本学に勤務する大学教員のうち,理事,副理事,部局長等の経験を有し,又は教育・学術上の業績により特に権威のある表彰を受ける等,本学の発展に貢献したと学長が認めた者が利用できます。
②研修期間中の担当授業について,必要に応じ,予算の範囲内において非常勤講師を措置することができます。
③申請に当たっては,所属する部局等の長の推薦状(様式自由)が必要です。
※ 上記(1)①,(2)①の「継続勤務した」期間を算定するに当たっては,就業規則第9条の休職,第45条の育児休業(育児部分休業を除く。),第46条の介護休業(介護部分休業を除く。),第47条の2の自己啓発休業及び第51条第3号の停職の期間は,算入しないものとします。
※ 研修期間中の給与については,(1)~(3)のいずれについても,支給要件を欠くこととなる俸給の調整額及び諸手当は支給されません。
3.研修期間
原則として,サバティカル研修の始期は平成23年4月又は10月とし,研修期間は,平成24年9月までの期間において連続する6月以上1年以内の期間とします。
サバティカル研修は,出張又は研修として取り扱います。詳しくは,所属する部局等の事務部にお問合せください。
4.募集人数
(1)Aサバティカルの募集人数は,原則として45人以内です。
(研修期間中に非常勤講師の措置をしない場合を除きます。)
(2)Bサバティカルの募集については,原則として人数制限はありません。
(3)Cサバティカルの募集人数は,若干名とします。
5.申請手続
(1)部局等の長に申請
サバティカル研修を利用しようとする者は,別紙様式1の「サバティカル研修申請書」を,所属する部局等の長に提出してください。
提出期限:各部局等が別に定める
(2)学長への推薦
部局等の長は,教員からの申請を受け,当該部局等の教育,研究及び管理運営に支障がないと認めた場合は,学長に推薦します。
(Cサバティカルについては,部局等の長の推薦書(様式自由)が必要です。)
推薦期限:平成22年 9月13日(月)
6.選考結果の通知
学長は,部局等の長からの推薦に基づき,選考のうえ,サバティカル研修利用の許可又は不許可を決定し,部局等の長に通知します。
7.研修期間中の兼業
研修期間中の兼業については,原則として認められません。ただし,特別の事由がある場合は,「サバティカル研修申請書」の備考欄に明記のうえ職員兼業規程に基づき別途申請してください。
8.研修結果の報告
サバティカル研修を終えた者は,研修終了後30日以内に,別紙様式2の「サバティカル研修実施報告書」を,所属する部局等の長に提出してください。
平成23年度 サバティカル研修募集要項
1.サバティカル研修制度の趣旨
本学のサバティカル研修制度は,大学教員の大学における業務を免除し,国内外の教育研究機関等において研究活動に従事する機会を与えることにより,教育研究能力の向上を図り,もって本学の教育研究の発展に寄与することを目的として設けられた制度です。
2.サバティカル研修の種類
(1)Aサバティカル
①本学に勤務する大学教員(助手を除く。以下同じ。)のうち,本学の専任教員として7年以上継続勤務した者が利用できます。
②研修期間中の担当授業について,必要に応じ,前期・後期各1コマ分の非常勤講師を措置することができます。
③平成23年3月31日現在において60歳以上の者,又は,過去5年間に6月以上の出張もしくは研修の期間のある者については,Aサバティカル,Bサバティカルとも利用することはできません。
(2)Bサバティカル
①本学に勤務する大学教員のうち,本学の専任教員として5年以上継続勤務した者であって,②の給与の減額について同意したものが利用できます。
②研修期間中の給与について,俸給月額の100分の10に相当する額が減額されます。
③研修期間中の担当授業について,必要に応じ,俸給月額の100分の10の範囲内で非常勤講師を措置することができます。
④平成23年3月31日現在において60歳以上の者,又は,過去5年間に6月以上の出張もしくは研修の期間のある者については,Aサバティカル,Bサバティカルとも利用することはできません。
(3)Cサバティカル
①本学に勤務する大学教員のうち,理事,副理事,部局長等の経験を有し,又は教育・学術上の業績により特に権威のある表彰を受ける等,本学の発展に貢献したと学長が認めた者が利用できます。
②研修期間中の担当授業について,必要に応じ,予算の範囲内において非常勤講師を措置することができます。
③申請に当たっては,所属する部局等の長の推薦状(様式自由)が必要です。
※ 上記(1)①,(2)①の「継続勤務した」期間を算定するに当たっては,就業規則第9条の休職,第45条の育児休業(育児部分休業を除く。),第46条の介護休業(介護部分休業を除く。),第47条の2の自己啓発休業及び第51条第3号の停職の期間は,算入しないものとします。
※ 研修期間中の給与については,(1)~(3)のいずれについても,支給要件を欠くこととなる俸給の調整額及び諸手当は支給されません。
3.研修期間
原則として,サバティカル研修の始期は平成23年4月又は10月とし,研修期間は,平成24年9月までの期間において連続する6月以上1年以内の期間とします。
サバティカル研修は,出張又は研修として取り扱います。詳しくは,所属する部局等の事務部にお問合せください。
4.募集人数
(1)Aサバティカルの募集人数は,原則として45人以内です。
(研修期間中に非常勤講師の措置をしない場合を除きます。)
(2)Bサバティカルの募集については,原則として人数制限はありません。
(3)Cサバティカルの募集人数は,若干名とします。
5.申請手続
(1)部局等の長に申請
サバティカル研修を利用しようとする者は,別紙様式1の「サバティカル研修申請書」を,所属する部局等の長に提出してください。
提出期限:各部局等が別に定める
(2)学長への推薦
部局等の長は,教員からの申請を受け,当該部局等の教育,研究及び管理運営に支障がないと認めた場合は,学長に推薦します。
(Cサバティカルについては,部局等の長の推薦書(様式自由)が必要です。)
推薦期限:平成22年 9月13日(月)
6.選考結果の通知
学長は,部局等の長からの推薦に基づき,選考のうえ,サバティカル研修利用の許可又は不許可を決定し,部局等の長に通知します。
7.研修期間中の兼業
研修期間中の兼業については,原則として認められません。ただし,特別の事由がある場合は,「サバティカル研修申請書」の備考欄に明記のうえ職員兼業規程に基づき別途申請してください。
8.研修結果の報告
サバティカル研修を終えた者は,研修終了後30日以内に,別紙様式2の「サバティカル研修実施報告書」を,所属する部局等の長に提出してください。