最新情報:インターネット、ハガキなどによる架空・不当請求の対応について |
日付
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H23.12.28 |
内容 |
インターネット、ハガキなどによる架空・不当請求の対応について 架空・不当請求とは、電話やメール、はがきで身に覚えのない金銭を請求する行為をいいます。 また、パソコンや携帯電話サイトの誤った操作(故意に誤操作させられた)が原因であるにもかかわらず、契約が成立していると一方的に主張し、金銭を請求する行為も同様です。
身に覚えのない請求には、対応する必要はありません。
自分から相手に連絡をすると、電話番号を相手に知られることになりますので、絶対に電話はしないでください。支払期限を言われることが多いのですが、あわてる必要はありません。 1月4日(水)から消費生活相談(市役所地域づくり支援課)で相談を承りますので、心配がございましたらご連絡ください。 また、裁判所、法律事務所、政府省庁関連の名義で手紙が届いた場合も、同じく市役所にご相談ください。 なお、いま相手から脅迫されているような場合は、ただちに朝霞警察署へ通報してください。 ※朝霞警察署 電話465−0110
1月4日以降のご連絡先 朝霞市役所 地域づくり支援課消費生活相談 ☎ 463−1111(内線2256) 午前10時〜正午 午後1時〜4時
訪問販売・電話勧誘などの契約を解約したい… クーリング・オフについて こちらをクリックしてください。 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/qanda/qanda-coolingoff.html
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担当課 |
地域づくり支援課 |
連絡先 |
E-MAIL : tiiki_sien@city.asaka.saitama.jp
電話番号:048-463-1111
内線番号:2254
ダイヤルイン:048-463-2648 |
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