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カテゴリー名 インターネット、ハガキなどによる架空・不当請求の対応について
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最新情報:インターネット、ハガキなどによる架空・不当請求の対応について
日付
H23.12.28
内容 インターネット、ハガキなどによる架空・不当請求の対応について
 
 架空・不当請求とは、電話やメール、はがきで身に覚えのない金銭を請求する行為をいいます。
 また、パソコンや携帯電話サイトの誤った操作(故意に誤操作させられた)が原因であるにもかかわらず、契約が成立していると一方的に主張し、金銭を請求する行為も同様です。

 身に覚えのない請求には、対応する必要はありません。

 自分から相手に連絡をすると、電話番号を相手に知られることになりますので、絶対に電話はしないでください。支払期限を言われることが多いのですが、あわてる必要はありません。
 1月4日(水)から消費生活相談(市役所地域づくり支援課)で相談を承りますので、心配がございましたらご連絡ください。
 また、裁判所、法律事務所、政府省庁関連の名義で手紙が届いた場合も、同じく市役所にご相談ください。
 なお、いま相手から脅迫されているような場合は、ただちに朝霞警察署へ通報してください。
※朝霞警察署 電話465−0110

1月4日以降のご連絡先
朝霞市役所  地域づくり支援課消費生活相談
☎ 463−1111(内線2256)
午前10時〜正午 午後1時〜4時

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担当課 地域づくり支援課
連絡先 E-MAIL : tiiki_sien@city.asaka.saitama.jp
電話番号:048-463-1111

内線番号:2254

ダイヤルイン:048-463-2648

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市役所の連絡先
朝霞市役所
〒351-8501
埼玉県朝霞市本町1-1-1
電話 048-463-1111(代表)
Fax 048-467-0770(代表)
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