横浜市青葉区の市立中学校で2004年、柔道部顧問だった男性教諭(33)に絞め技を掛けられ後遺症が残ったとして、当時中学3年だった男性(22)と両親が、教諭と神奈川県、市を相手に約1億8600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(森義之裁判長)は27日、県と市に約8900万円を支払うよう命じた。教諭に対する請求は退けた。
判決は「男性は乱取り稽古中、教諭の絞め技で意識もうろうとなりながら技を掛けられ、頭部に急激な回転力が加わって静脈を損傷した」と認定。教諭について「明らかな体力・技術差があり、乱取りを継続すれば重大な結果が生じることを予見する義務を怠った」と過失を認めたが、「公務員個人として賠償責任を負わない」と判断した。
[時事通信社]