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海の資源探査、許可制に 鉱業法改正案、外国船に歯止め

2011年3月11日11時5分

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 政府は11日、鉱業法の改正案を閣議決定した。日本の領海や排他的経済水域で資源の有無を調べる探査に、政府の事前許可制度を導入する。外国船が無断で行う調査活動に歯止めをかける狙いだ。開会中の通常国会に提出する。

 探査技術を持っていることや漁業に影響がないことなどを事前許可の条件にする。国は探査結果の報告も求めることができ、許可なしで探査した船には、立ち入り検査ができると定める。5年以下の懲役刑などの罰則も設ける。

 経済産業省によると、日本の排他的経済水域では、資源探査をしているとみられる外国船が毎年、数隻確認されている。しかし、現行法は探査を規制しておらず、取り締まりはできない。中国や韓国、ロシアのほか、米国や英国、オーストラリアは規制を設けている。

 日本の周辺海域には、石油や天然ガスの代替になる氷状の物質メタンハイドレートや、銅や鉛、レアメタルなどの鉱物を多く含む海底熱水鉱床がある。許可制導入には、中国などによる無秩序な資源探査を防ぐ意図がある。

 東シナ海のガス田「白樺」(中国名・春暁)周辺の海域などでは、排他的経済水域の境界について、日中両国の主張に争いがある。

 経産省は、このような海域で資源探査をする際の扱いについて、「日本が主張する排他的経済水域内で探査をするならば、日本船、外国船を問わず、許可を得ることが必要になる」と説明している。

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