東京国税局は26日、東京都内の税務署に勤める男性職員(49)を国家公務員法違反(信用失墜行為)で懲戒免職処分にし、発表した。
国税局によると、職員は以前勤務した税務署で調査対象だった個人事業者3人と税理士の計4人から依頼を受け、2008年3月〜11年11月、確定申告書を作るなどして計90万円の報酬を受け取った。1回につき1万〜10万円を妻名義の銀行口座に振り込ませ、所得を申告していなかった。
職員は4人と知り合った際、個人課税部門を担当しており、調査に訪れた際、「申告で分からないことがあれば連絡して」と私有の携帯電話の番号とメールアドレスを伝えていた。