重体患者より「先に診ろ」…院内暴力が深刻化
香川県内の医療機関で、職員が患者から暴力や暴言を受ける被害が深刻化している。
先月には県内で、傷害や暴行の疑いで逮捕される患者も相次いだ。
これらの「院内暴力」に対処するため、ここ数年、専門部署を設置したり、警察OBを常駐させたりする病院も増えている。
県も今年度、暴力の予防に重点を置いたマニュアルづくりに乗り出しており、医療現場での対策強化が進んできている。
◆深刻化
「何で俺を先に診察せんのや」。先月初旬、ある病院の救急処置室。路上で倒れ、救急車で運ばれてきた男が声を荒らげ、男性医師に突っかかった。病院には当時、心肺停止状態の別の患者がおり、その処置を優先したことに激高した。
職員や看護師6人が取り押さえようとしたが、男は医師の胸を数十回突き飛ばし、病院が警察に通報。男は暴行容疑で逮捕された。
別の病院でもその数日後、 「質問が気に入らない」と、職員の顔を殴った男が傷害容疑で逮捕された。
「早く処置をしろと言って胸ぐらをつかんだり、備品を蹴ったりするのは日常茶飯事」
「看護師の首を絞め、殺すぞとすごむ患者までいる」 ……。
複数の病院の担当者がそんな現場の現状を明かす。ある病院が職員約100人を対象に院内で調査したところ、
4割が「患者から、身体的暴力を受けた」との結果が出た。
県によると、県立の4医療施設では、2~3年前から医師や看護師への暴言が目立ち始め、次第にエスカレートしているという。最近では、被害に悩んで辞職した看護師も出ている。担当者は「理不尽な暴力にじっと耐えている職員も多く、把握できているのは氷山の一角。本当の被害は計り知れない」とため息を漏らす。
◆対策
院内暴力の深刻化を受け、ここ数年、対策を本格化させる病院が出てきている。県立中央病院では2008年、マニュアルをつくった。騒いだり、必要のない治療を強要したりした患者には、院長が退去を命令できることなどを盛り込んだ。昨年には初めて、警察官を講師に、院内暴力の対処法講座も開いた。
高松赤十字病院は05年、院内暴力などのトラブル対策を担う「医療安全推進室」を設けた。各科の待合室には「脅迫的言動をした患者は診療を断る」などと書いたポスターを張り出した。
両病院と、香川大医学部付属病院では、3~5年前から、県警OBの職員が常駐。警察とも緊密に連絡を取れる態勢を整備した。
◆予防へ
県は今年度、予防に重点を置く県立病院共通のマニュアルづくりも進めている。
「見せる警備」を行う▽
待ち時間を短縮し、待合室を静かにして、患者をいらだたせないようにする――
といった内容で、3月末までに完成させ、来年度から県立の各医療施設で運用することを目指している。県立病院課は「院内暴力がこれ以上ひどくなれば、医療が崩壊しかねない。先手を打ち、食い止めたい」としている。
(2011年2月20日11時24分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110220-OYT1T00215.htm?from=top
引用ここまで
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香川県はリアル北斗の拳なのか?
香川県の病院はヨハネスブルグか?
香川県と言えば、
さぬきうどん、こんぴら、瀬戸大橋、
あと何だ?
新名物にモンスター患者を追加します。
機会があったら、モンスター患者を観察しに香川に行ってみたい。
ちなみに「あべし」「ひでぶ」はそれぞれ1回しか言ってないらしい。
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リンク先にある、高松赤十字の警告看板の内容。
↓↓
高松赤十字病院
お願い
当院では、患者さんに適切な医療を提供することを第一に診療を行っています。
このため他の患者さんや病院職員に対して、下記のような行為があった場合には、
診療をお断りしたり、警察に通報することがありますので、十分に御理解いただき、ご協力くださいますようお願いします。
●大声、暴言または脅迫的言動により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、あるいは病院職員の業務を妨げた場合。
●他の患者さんや病院職員にセクハラや暴力行為があった場合、もしくはそのおそれが強い場合
●解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨げた場合
●建物、設備等を故意に破損した場合
●受診に必要でない危険な物品を院内に持ち込んだ場合
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↓高松赤十字にインスパイアされて、今度こそ完成版だ!
○○病院
お願い
当院では、患者さんに安全で適切な医療を提供することを第一に考えています。
このため入院中または外来受診中に下記のような行為があった場合には、診療をお断りする場合があります。
悪質と判断した場合は警察へ通報し、裁判所への提訴も検討します。
十分に御理解いただき、ご協力くださいますようお願いします。
●大声、暴言または脅迫的言動により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、あるいは病院職員の業務を妨げた場合。
●他の患者さんや病院職員にセクハラや暴力行為、ストーカー行為があった場合、もしくはそのおそれが強い場合
●ビデオカメラ、カメラ付携帯等の持ち込み機器による盗聴・盗撮などを行った場合
●解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨げた場合
●救急患者の診療を故意に妨害した場合
●当院の建物、設備等を故意に破損した場合
●医師・看護師が治療上必要と判断した指示を故意に守らず、診療に協力頂けない場合
●保険証を提示せずに保険診療を強要した場合
●受診に必要でない危険な物品を院内に持ち込んだ場合
●違法に入手した薬物を使用している場合
●虚偽の診断書などの違法な書類作成を強要した場合。
またこちらの判断により、別室にてお話を聞かせて頂きます。
外来診療中止または強制退院の場合でも、料金返金には応じ兼ねますのでご了承ください。