喘息は馬鹿にできないとこれで分かっただろ
テーマ:医療訴訟熊本地域医療センター:医療過誤訴訟 1審判決を支持、医師会側の控訴を棄却 /熊本
◇福岡高裁判決
急性心筋梗塞(こうそく)を気管支ぜんそくと誤診され男性(当時76歳)が死亡したとして、熊本市の遺族3人が市医師会に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は約2300万円の支払いを命じた1審・熊本地裁判決を支持し、医師会側の控訴を棄却した。
判決によると、男性は03年5月29日、呼吸困難などの症状で医師会が開設する熊本地域医療センター医師会病院を受診。担当医は十分な検査をしないまま気管支ぜんそくと診断し、男性は3日後に転院先で急性心筋梗塞で死亡した。
同病院は「判決文が届いてから代理人弁護士と相談して対応を決めたい」としている。
引用ここまで
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急性心不全、俗に言う『心臓喘息』です。
よくある病態です。
そのうち、こういう判例出ると思ってた。
喘鳴を見たらとりあえずレントゲンです。
できれば心電図も。
ちょっとした迷いや気の緩みで犯罪者になるのが臨床医と言う仕事です。
医療と言うのは、たとえ100%善意で行っていても犯罪すれすれなのです。
品行方正かつ真面目に人生を送りたい人は、救急なんぞに手をつけてはいけません。
というわけで、
「今度から喘息(疑い)は全例2次救急送りにしましょう。」
というのが流行する予感。
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