ネットオタクの似非サヨク君、ちゃんと判例ぐらい見つけろよ(爆)得意のネットには載ってなかったのかな?
似非サヨクウオッチャーの友人の金光から情報を得ました。

●似非馬鹿ネットサヨクの主張

西村斉は、12月21日、神戸市職員の撮影禁止の要請に対し、「公務員には肖像権などない、最高裁判例がある」などウソをつき、悪態をついている(最高裁はこんな判例を下していない)と、ほざいているようですね(爆×220000000000000000000000000000)

こいつも、札付きの似非サヨクで、自分の宿命を受け入れられない、しょうもない氣の流れの悪い、精神崩壊の、魂が腐った、的外れの批判ばかりで人生を無駄に過ごす輩のようなので、ネットと言えども氣が流れているので、負のオーラが此方に伝染したら困るので今回一回だけ反論してあげましょう。(哀)

そういえば、似非サヨクは役所に雪崩れ込み、反日不当要求する時の動画を配信しないよね?

あ、そうか!解かった!悪事が国民の目に触れると困るからですよね!(笑)

我らには道理があるから全世界の人々に見られても平気なんですよ。

これが本当の地球市民だよ(爆)

●特別に説明しましょう。

基本、日本には肖像権を規定している明確な法律は無いようです。

なので、判例で判断すると「違法となるかどうかの境目は、撮影された被撮影者の社会的地位、活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の社会的必要性等を総合的に考慮して、被撮影者の人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである」 というのが最高裁判断です。

1 社会的必要性を充たせば公務員に肖像権がないのではなく公務に肖像権がないんです。

2 社会的必要性を充たせば行政が物事の行使を行う時に国民の目に曝す事が出来なければ権力の暴走を招く恐れがあるので撮影は不法行為では無い。

3 社会的必要性を充たせば国民の為の公僕としての公務なので、その公務は常に国民に透明性を証明する義務があります。

4 判例においては、肖像権侵害の有無は、その人の社会的な地位や公益目的があるか否か?などを総合的に判断して決定されます。
「公務員」とか「公務中」という単純な基準だけで肖像権がどうのこうの決める訳ではありません。
現実には、社会的必要性を充たせば公務中の公務員の場合は公益目的があるということで、撮影行為は認められる。

5 判例で、肖像権は人のプライバシー上に発生するとの判例から判断すると、国、地方公共団体からの命令で公務に就いてる公務員はプライバシーの範疇で行動していないので、公務中の公務員には肖像権は無いことになる。

6 社会的必要性を充たせば公務員と言うより公の場、公務中での撮影活動は全て認められる。
しかし、撮影行為が社会的必要性を充たしていなく、又は正当な理由も無く撮影を続ければ公務執行妨害になってしまう場合もある。

以上
by 99jounokai | 2011-12-24 21:51
差別が無いと困る週刊金曜日から... >>