生活保護費の再支給を断った神戸市の男性職員の胸をナイフで刺したとして殺人未遂の罪に問われた神戸市中央区脇浜町、無職、ワイリー・オライオン被告(21)の裁判員裁判の判決公判が22日、神戸地裁で開かれ、細井正弘裁判長は懲役7年(求刑・懲役10年)を言い渡した。
判決によると、ワイリー被告は4月5日、前日に支給された生活保護費が入った財布を落としたとして同市中央区役所保護課の男性職員に再支給を求めたが断られたため、同区役所でペティナイフ(刃渡り約12センチ)で胸を刺したとしている。【渡辺暢】
〔神戸版〕
毎日新聞 2011年12月23日 地方版