当ファンドは、1年以上に渡り各種EAによる自動売買で安定したパフォーマンスを残してきた実績を活かし、皆様の資産形成のお役に立つべく活動できれればと考え、適格機関投資家等特例業務の届出を行い「ES−1ファンド」としてリリースすることとなりました。 第1号は、2010年12月より運用スタート。順調なパフォーマンスを見せております。 |
EA(エキスパートアドバイザー)を利用した完全自動売買です。 | |
3ヶ月以上の実運用(リアル売買)で一定以上のパフォーマンスを残した、8〜10システムに分散投資、最適なポートフォリオを組みます。 | |
相場に合わなくなったシステムは随時入れ替えなど見直しを図り、安定したパフォーマンスをご提供します。 | |
システムトラブルによるリスクを避けるため、運用口座も分散化、また定期的な監視を行っていきます。 |
システム異常・天災・カントリーリスク等により、お客様に対して出資金全額を返還することができないこととなり、結果として、お客様に出資金元本額が欠損する損失が発生する場合があります。 | |
運用している口座管理会社(証券会社等)の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して出資金全額を返還することができないこととなり、結果として、お客様に出資金元本額が欠損する損失が発生する場合があります。 |
ご 購 入 時 | お申込手数料: | 特に必要ありません。出資金の振込手数料はお客様の方でご負担ください。 | |
管理手数料: | 特に必要ありません。 | ||
保 有 時 | 特に必要ありません。 | ||
中 途 解 約 | 1年(12ヶ月)未満の解約は原則不可。お客様都合の解約については、解約金として1口あたり15,000円を申し受けます。 | ||
満 期 時 | 特に必要ありません。 |
組合等の名称 | ES-1 ファンド投資事業匿名組合 |
組合等の区分 | 匿名組合契約 (商法第535条に定める匿名組合方式) |
営業者 | 渡邉 和彦 |
出資対象事業 | 外国為替証拠金取引(FX)への投資事業 |
投資方法及び運用方針 | 複数の自動売買ソフトによるシステムトレードにより投資を行います。 なお、全体で10程度のシステムを稼働させてリスクヘッジを図る予定です。 また、最大10倍までのレバレッジをかけて運用します。 |
出資単位 | 1口 50万円 (1口以上1口単位のお申し込み) |
募集総額 | 1億円 |
募集対象 | 日本国内の法人・組合・個人 |
募集人数 | 一般投資家:49名以下 適格機関投資家:1名以上 |
申込期間 | 平成23年7月1日(金) 〜 平成23年7月26日(火) ※営業者の判断により、申込期間を早めることがあります。 |
払込期日 | ご契約成立日から5日以内までの期間 |
出資払込の方法 | 一括方式 |
運用期間 | 平成23年8月1日(月) 〜 平成24年7月31日(火) |
計算期間 | 1営業年度中の損益の分配の基礎となる計算期間は次のとおりとします。 一、8月1日から10月末日までの期間 二、11月1日から1月31日までの期間 三、2月1日から4月31日までの期間 四、5月1日から7月30日までの期間 |
会計期間 | 平成23年8月1日から平成24年7月31日まで |
利益分配 | 分配すべき利益が存在する場合、次に定める日(以下、「分配金支払日」という。)に金銭の支払をもって利益を分配するものとします。 一、第1回分配金支払日 : 平成23年11月15日 二、第2回分配金支払日 : 平成24年2月15日 三、第3回分配金支払日 : 平成24年5月15日 四、第4回分配金支払日 : 平成24年8月15日 |
税金 | 原則雑所得として総合課税(分配金に対し、20%の源泉徴収あり) |
申込手数料 | 本組合においては、申込手数料は徴収致しません。 |
管理報酬 | 本組合においては、管理報酬は設定しておりません。 |
成功報酬 | 各計算期間中における税引前利益が出資総額の9%を超えた場合、その超えた部分に相当する額の全額(消費税別)を営業者の成功報酬とします。 (各計算期間中における税引前利益が出資総額の9%に満たない場合は無報酬とします。) |
運用報告 | 匿名組合契約書に定めた日(休日の場合は翌営業日)までに、月末営業日付の運用報告書を郵送します。 |
決算報告 | 運用期間終了後に決算を行い決算書を郵送いたします。 |
中途解約 | 中途解約は原則としてできません。 |
譲渡禁止 | 出資持分の権利義務は原則として第三者に譲渡することはできません。なお、一部譲渡は認められません。 |
クーリングオフ | 金融商品取引法第37条の6の規定(クーリングオフ)の適用はありません。 |
組合などの名称 | ES-1 ファンド投資事業匿名組合 |
※ 配当金は運用月の翌月15日に送金されます。 (休日の場合は翌営業日となります)但し、運用状況により配当を見送る場合もあります。 ※ 上記イメージは収益分配の方針についてご理解いただくためのイメージです。 ファンドの将来の収益分配予想あるいは保証するものではありません。 |
元本リスク | 本組合契約においては、出資金の元本の返還は保証されていません。従って、収益が予想を下回った場合、出資者は元本の償還を受けられないリスクがあります。 すなわち、匿名組合員への利益及び出資金の元本の支払原資は、本組合契約に基づき営業車が行う営業により生じる収入から当該営業の実施に伴い発生した費用・損失等を控除した残額であり、かかる費用・損失等には、当該営業にかかわる債権者に対する債務の支払いが含まれます。従って、期待通りの収入が得られなかった場合、又は予想以上に費用・損失等が膨らんだ場合には、匿名組合員への利益の分配のみならず出資金の元本の償還にまで支障を来たす恐れがあります。 |
金利変動のリスク | 取引した通貨の金利が変動することによって、保有するポジションから発生するスワップポイントの受取額が減少する可能性、または支払額が増加する可能性があります。また、ポジションを構成する2国間の金利水準が逆転した場合には、それまでスワップポイントを受け取っていたポジションでも支払いに転じることがあります。 |
価格変動リスク | 外国為替証拠金取引(FX)への投資事業にあたっては、各国の政治・経済・社会情勢、金利政策、株式相場、不動産相場、商品相場等の様々な要因に伴い、為替レート(通貨交換比率)が変動することによって損失が生じる恐れがあります。 また、外国為替証拠金取引(FX)は、少額の保証金で当該保証金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性があります。従って、投資対象通貨ペアの為替レートが予想とは反対の方向に大きく変動した場合、短期間で多額の損失が生じることがあり、その損失は、当初預け入れた保証金の額を上回る恐れがあります。 |
信用のリスク | 外国為替証拠金取引(FX)は、一定の保証金を金融商品取引業者に預託して行う取引です。このため、当該金融商品取引業者に信用不安が生じた場合は、預託された保証金の一部または全部が返還されないまたは精算金が支払われない等のリスクが生じることがあります。なお、外国為替証拠金取引(FX)に関する保証金は、金融商品取引法上の投資者保護基金の対象外です。 |
※ ご契約時に、「匿名組合契約書」並びに「重要事項説明書」を十分ご理解の上、ご契約頂きますようお願い申し上げます。 ※ リスク要件等十分ご理解の上、ご契約頂けますよう、併せてお願い申し上げます。 |