ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

定年退職を迎えます。同じ会社で再雇用の見込みがありますが3月末でやめて5月か...

ytmt7934さん

定年退職を迎えます。同じ会社で再雇用の見込みがありますが3月末でやめて5月から働く場合と4月から継続して働く場合とでは保険や年金その他に違いがありますか?再就職と継続勤務の違いを教えてください。

違反報告

この質問に回答する

回答

(2件中1〜2件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

sawayakaotome2さん

再雇用で働く場合の厚生年金加入は新規採用と同じ手続きになりますので、再取得日で報酬を下げることができます。在職による厚生年金の調整がある場合は、取得月の翌月分年金から調整されます。

継続して働く場合、報酬を下げるのは3カ月の報酬平均が2等級以上下がたときにしか変更することができません。4月、5月、6月の報酬平均が下がったとき、7月分に厚生年金保険料を下げることができます。これを月額変更といいます。月額変更で報酬が下がった場合は、変更のあった月から、変更額にて在職老齢年金は調整されます。問題は、月額変更ができるまでは、給料が下がっているにもかかわらず、変更前の報酬で保険料が徴収されるということです。また、在職による年金調整も変更前の額にて調整されます。

しかし、4月から継続して働くというのが、3月末日でいったん退職という形をとって、4月1日付で再雇用という方法をとるのであれば、先に回答した、再雇用の年金調整になります。定年とのことですから、継続という形はとらずに一度喪失をして、同日で取得をかけると思います。

雇用保険について
定年であれば、雇用保険はすぐに支給されるはずですから、1カ月間だけ雇用保険を受けるということもできそうです。しかし、ここで給付を受けると、後の被保険者期間が1年以上ないと、次に退職したときに雇用保険は受給できなくなります。

健康保険について
3月末で退職で5月に再雇用する場合、4月分の健康保険として、今までの任意継続か国民健康保険が発生します。

妻が3号被保険者である場合
妻は、4月分だけ国民年金を1号被保険者になりますので、国民年金保険料が発生します。

ちなみに、3号被保険者とは60歳未満であります。

  • 違反報告
  • 編集日時:2011/12/21 21:27:37
  • 回答日時:2011/12/19 00:25:57

kosyukaido10さん

>>3月末でやめて5月から働く場合と4月から継続して働く場合
>>とでは保険や年金その他に違いがありますか?

年金支払は60歳以上であるなら、退職後に国民年金を支払う必要は
ありません。(→ 任意加入できる場合はある)
厚生年金は、4月に休む場合は、1ヵ月中休みになるかもしれませんが、
大勢に影響はないと思います。

定年で退職した場合も、一旦、3末で退職し5月から働く場合も、
再雇用後の標準報酬にできます。
「中休み」は影響しませんし、あまり大きな問題ではありません。

健康保険は、「3月末でやめて5月から働く場合」は、4月分を
国民健康保険か、または任意継続健康保険に加入することに
なります。
「4月から継続して働く場合」は、健康保険は、おそらくそのまま継続
でしょう(給与が下がれば、等級が下がりますので、保険料も下がります)

「再就職と継続勤務の違い」は、4月分の健康保険をどちらにするか、
(会社か、それとも個人か)の違いだけではないでしょうか。

雇用保険は1ヵ月あいても、再雇用で続きます。(週20時間以上なら)
ここで雇用保険の給付を持ってしまうと、雇用継続給付が受けられなくなります。

「4月分だけ国民年金を1号被保険者になります」・・・・という回答はやや正確では
なく、奥さんが60歳未満の専業主婦のときだけ、第一号被保険者になるので、
該当すれば、国民年金(第1号として市役所に届出)を払う必要があります。
退職後、再就職までの期間ですが。

  • 違反報告
  • 編集日時:2011/12/20 23:09:35
  • 回答日時:2011/12/18 22:56:18

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

00時53分現在

3512
人が回答!!

1時間以内に6,736件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く