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政治
【月刊正論】韓国よ、いい加減にせんか 危険水位を超えた「慰安婦」対日諜略
そのとき両国が締結した「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する協定」第2条の1項で〈両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されるものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する〉とされている。
両国が確認した「同協定について合意された議事録」では、〈「韓国の対日請求要綱」(いわゆる8項目)に関しては、いかなる主張もなしえないことが確認された〉と明記され、8項中には以下の2項目が挙げられている。
〈5 韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国民に対する日本債券、公債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する。本項の一部は下記の項目を含む。(1)(2)略、(3)被徴用韓人未収金、(4)戦争による被徴用者の被害に対する補償、(5)韓国人の対日本政府請求恩給関係その他、(6)略、(7)その他
6 韓国人(自然人及び法人)の日本政府又は日本人(自然人及び法人)に対する権利の行使に関する項目〉
したがって万一、元慰安婦が徴用など強制力のある手段で動員され、賠償請求が法的に求められると仮定しても、その請求権利は完全かつ最終的に解決されたと両国が同意した八項目の中に入っているとしか読めない規定となっている。
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