食品に含まれる放射性物質の新たな基準値について、厚生労働省は、一般食品は現在の暫定基準値の5分の1に当たる、1キログラム当たり100ベクレル、乳児用の食品と牛乳は50ベクレルなどとする方針を固めました。
食品に含まれる放射性物質の基準について、厚生労働省は、原発事故から一定の期間が経過し、食品から検出される放射性物質の量が少なくなっていることなどから、これまでの暫定基準値から新たな基準値を設定するための検討を進めていました。その結果、被ばく量の限度の目安を現在の5分の1の年間1ミリシーベルトに引き下げたうえで、「一般食品」の放射性セシウムの基準値は、暫定基準値の5分の1に当たる、1キログラム当たり100ベクレル、成人より放射線の影響を受けやすいと指摘されている子ども向けの「乳児用食品」と「牛乳」は50ベクレル、そして、摂取量が多い「飲料水」は10ベクレルとする方針を固めました。厚生労働省は、一部の食品については、混乱が起きないよう、一定期間、経過措置を設けることを検討しているということで、今週開かれる審議会の部会などにこの案を提示し、答申を受けたうえで、来年4月から新たな基準を適用したいとしています。
厚生労働省がまとめた食品に含まれる放射性物質の新しい基準の案について、災害時のリスク心理学などが専門の東京女子大学の広瀬弘忠名誉教授は、「これまでの暫定基準値よりかなり厳しい基準になっており、乳児用食品の基準がほかの食品と分けて示された点も消費者に分かりやすく、よかったと思う」と、一定の評価をしました。一方で、基準の適用に経過措置の期間が設けられることについては、「経過措置を取っている間は一部の食品はこれまでの暫定基準値で流通するので、消費者の理解を得られるか疑問だ。経過措置はできるだけ取らないほうがいい」と話し、速やかに新たな基準を適用していくべきだと指摘しました。